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特定調停とは

  特定調停とは裁判所での債権者と債務者の話し合いの手続きです。調停委員主導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。おおよそ3年(最長で5年)をめどに返済できる返済計画を立てます。
 また利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。

特定調停の要件

・定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な方

・支払意思のある方

特定調停の主な有利点

・借金の額(借入元本)が減る場合がある
 利息制限法による引き直し計算による元本減額が見込めます

・調停成立後の利息を付けない
 特定調停成立後の返済については利息を付けないのが原則です。

特定調停の主な不利益

合意不成立
・裁判上の手続といっても、あくまで話合いによる解決を図るものです。ですから、相手が合意しなければ調停は不成立に終わります。

過払金の回収不能
・過払い金が発生していたとしても特定調停の場においてはすべて不存在として扱われてしまいます。過払金の返還を請求する場合には別途過払金返還請求訴訟が必要となります。

手続費用
1社 2万円 〜
依頼先事務所により異なるため確認が必要です。


 特定調停の流れ

1・申立書類の作成・添付資料の収集
2・裁判所へ申立 (特定調停申立)
3・ 事情聴取期日(裁判所に必ず出頭)
4・ 調停期日(裁判所に必ず出頭)
5・調停成立
 
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