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任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

取立行為の規制──―
・弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合にはその時点で貸金業者の取立行為が規制されます。

返済のストップ──―
・弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、その時点より和解成立まで返済する必要がなくなります(債務総額を確定させるためです)。
但し、一般的には和解成立前より、司法書士事務所・弁護士事務所に対し返済原資のストックとして一定額の振込みを求める場合が通常です(各事務所により扱いは異なるため依頼先事務所に確認が必要です)。

将来利息の免除──―
任意整理による貸金業者との和解は、すべて将来利息を免除するものとなります。

利息制限法引き直し計算による元本の減額──―
利息制限法超過利息の支払をしている場合には、利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が可能になります。

過払い金の返還も場合によっては可能──―
利息制限法超過利息を取っている貸金業者との取引が長期に渡る場合には(一般的には7年以上)、利息制限法引き直し計算によって、残元本以上の返済をしている場合があります。その場合には、みなし弁済と呼ばれる問題もありますが、多くの場合には支払い過ぎの金員(過払い金)の返還を求めることが可能です。

 

任意整理のデメリット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

信用情報機関への掲載──―
信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるので目安として5〜7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。
銀行のキャッシュカードはもちろん作れますので金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。

残元本以上の減額は見込めない──―
民事再生と異なり、利息制限法引き直し計算後の残元本以上の減額は見込めません。


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