グレーゾーン金利・灰色金利とは
グレーゾーン金利(灰色金利)とは、一言でいうと「利息制限法の上限金利と出資法の上限金利との間の金利」となります。
利息制限法の上限金利
元本10万円未満の場合 年20%
元本10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本100万円以上の場合 年15%
この金利を超えて設定された利息は無効となります(利息制限法1条1項)
出資法の上限金利
元本金額にかかわらず年29.2%
利息制限法と出資法の上限金利における一番の違いは、「利息制限法の上限金利を超える金利を設定しても刑罰の対象にはならない」が「出資法の上限金利を超える金利を設定すると刑罰の対象になる」という点です。
消費者金融をはじめ大手クレジット会社の多くは、利息制限法の上限金利は超えるが刑罰の対象にならない出資法の上限金利以下での、いわゆる「グレーゾーン金利」での貸し付けを行っています。
利息制限法の上限金利を超える「グレーゾーン金利」は同法1条1項により「無効」であるとの規定があるにもかかわらず、貸し付けを行ってきた理由には、貸金業規制法43条により「みなし弁済」と呼ばれる厳格な要件を満たすことにより「有効になる場合がある」からです。
しかし、平成18年1月13日最高裁判例により「グレーゾーン金利は実質的に無効」であるとの判断がなさました。
この判決により、グレーゾーン金利で貸付けをしていた場合には取引当初からさかのぼり、それまで支払をしたグレーゾーン金利部分の利息の返還を求められるようになりました。
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
神奈川県横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F
FAX:045-650-6561