6-1.過払い金の返還和解提案
利息制限法引き直し計算の結果、過払い金が発生している場合(残債務が残らない場合)には、業者に対し過払い金の返還請求(和解提案)を行います。過払い金の返還を求めるため和解提案
過払い金が発生している場合にも、即座に訴訟手続に移行するのではなく、任意で返還を求めるために和解提案を行います。過払い金発生時の任意交渉の段階での和解提案において、「過払い元金+利息」の総額のいくらまでの返還を求めるかは各司法書士事務所、弁護士事務所により異なる部分であると思います。
いくらまでの返還を求めるかの和解提案の態様としては概ね次の5種類の提案があると思います。
①早期解決を図るため過払い元金から1割~2割減額
②「過払い元金+利息」の総額から1割~2割減額
③過払い元金部分の全額(10割)の返還を求める
④「過払い元金+利息」から訴訟費用を除く全額の返還を求める
⑤「過払い元金+利息」の全額を求める
一般的には債権者ごとに上記対応を変えることは好ましくありませんので、事務所の方針に基づき全社同一の和解提案を行うのが通常です。
但し、過払い金の元金額や付される利息額、その他依頼者の事情や意向などにより臨機応変な対応を行うことも多いのが実情と思います。
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