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6.各債権者への和解提案

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6-1.過払い金の返還和解提案

6.各債権者への和解提案(返済が必要な場合)

1.確定した残債務元本による和解提案

 業者側から開示された取引履歴に基づき、利息制限法の引き直し計算を行い確定した残債務元本による和解提案を行います。
 その際には、司法書士会(又は弁護士会)の「債務整理手続における統一基準」(下記参照)に基づき、それまでの遅延損害金並びのその後の将来利息は一切付さない和解提案を行います。

(参考)日本司法書士会連合会統一基準
和解案の提示
 和解案の提示にあたっては,それまでの遅延損害金,並びに将来利息は付けないこと。  債務者は,既にこれまでの支払いが不可能となり,司法書士に任意整理を依頼してきたものである。担当司法書士としては,債務者の生活を点検し,無駄な出費を切り詰めて原資を確保し和解案を提案するものであり,この残元本にそれまでの遅延損害金,並びに将来利息を加算することは弁済計画を困難ならしめる。したがって,支払いについては,原則として遅延損害金並びに将来利息を付けない。

2.分割支払の場合の返済期間について

 一般的には3年以内での分割支払により完済出来るような返済計画を立てることが通常です。 業者によっては、5年までの分割返済に同意する場合もありますが、3年以内での分割支払で完済できない債務総額になっている場合には、任意整理ではなく自己破産や個人民事再生を検討する状況であると言えるでしょう。

3、一括支払の場合の減額和解提案について

 身内からの援助や他社からの過払い金の返還などにより、残債務を一括で返済出来る場合も有り得ます。
 そのような場合には、一括支払を行うことを根拠として、利息制限法引き直し計算による確定残債務元本から、更なる減額和解を提案することが一般です。
 一括返済での減額が認められるか否かは本人の生活状況や債務情況などにより異なります。但し、業者によってはどのような事情でも一括返済での減額を認めない場合もあります。

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みなとみらい司法書士事務所
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