特定調停手続との相違
任意整理手続とほぼ同様の手続を行うものとして「特定調停」手続があります。 しかし、任意整理手続は次の点において特定調停手続よりも有利な効果をあげることができます。
1.任意整理による和解契約は債務名義化しない。
「債務名義」とは、 支払が遅延した場合に給与の差押などの強制執行が可能となる書面です。 特定調停を利用した場合の債権者との和解契約は、和解調書と呼ばれる「債務名義化された書類」となりますので、支払が遅滞した場合(通常2ヶ月)には、給与の差押がすぐに可能となってしまいます。 それに対し、司法書士や弁護士が行う任意整理手続は和解契約所を債務名義化しないので、支払が遅滞してもすぐに給与の差押の心配をする必要はありません。
2.最終取引日からの遅延損害金のカット
特定調停手続においては、調停成立までの遅延損害金は付される扱いとなっています。
遅延損害金は通常の消費者金融からの借入であれば26.28%にもなりますので、調停成立まで期間がかかれば、それだけ遅延損害金の負担も大きくなります。
調停成立までの期間は裁判所の込み具合にもよりますが、通常申立から約2ヶ月前後の期間がかかります。
仮に200万円の債務が残っている場合、2ヶ月の遅延損害金は
200万円×0.2628(利率)÷12ヶ月×2ヶ月=87,600円にもなります。
司法書士や弁護士が行う任意整理手続は、最終取引日からの利息は一律カットの交渉を行い、特別の事情がない限りその内容で和解を成立されることが出来ます。
3.過払い金の回収も可能
利息制限法により引き直し計算を行った結果、債務が残らず逆に過払い金が発生している場合、特定調停においては過払い金の回収までは行ってくれません。過払い金の返還を求めていくには、その債権者に関しては特定調停の申立を取り下げて(または「債権なし」の調停を成立させて)別途、過払い金の返還手続を行う必要があります。 任意整理の場合には、過払い金の回収も同時に行い、他の債務の返済に充てることが可能となります。
みなとみらい司法書士事務所
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