8.和解成立(分割又は一括返済)
1.各債権者との和解成立
支払義務が残る通常の任意整理事案の場合には、「分割での支払い」又は「一括での支払い」での返済についてお互いの合意を得ることにより和解成立となります。2.分割和解の場合の返済期間
分割支払の場合には、前述した「司法書士会又は弁護士会の債務整理における統一基準」に基づき将来利息をゼロをする和解を進めます。将来利息ゼロということは、業者側に取ってみれば返済期間における利益が一切ない状態になるわけですので、出来るだけ短期間で完済出来る返済期間を要求してきます。その最長期間としては、業者により異なりますが通常は3年以内、業者によっては5年までの分割和解に応じることもあります。
但し、債権者も取引の長短や依頼者の生活状況などにより、対応は異なる場合も多いので、内容ごとに臨機応変に対応することになります。
3.一括返済の場合の減額
身内からの援助や過払い金の回収などにより、債務が残る業者に対して一括での返済が可能な場合があります。その場合には、一括返済を行うことを条件にした「利息制限法引き直し計算後の残元金よりも更なる減額」を要求します。
どの程度の減額を要求するから、返済減資により左右される部分もありますが、元金8割前後の一括返済であれば和解を進められるケースが多くあります。また、「依頼者の生活状況から準備出来る返済原資により解決が出来なければ自己破産手続を進める以外にない」とされる場合などには、更なる減額も可能なケースもあります。
しかし、一部の消費者金融では「一括の場合でも一切減額には応じない」とする業者もありますので、一括であれば必ず減額が可能というわけでなありません。
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