任意整理手続とは
任意整理手続とは、完全な支払不能の状態には至っていない債務を弁護士や司法書士が債権者と任意で交渉を行い、支払方法について合意をする手続です。 任意整理手続を行うことができる状態とは、利息制限法により引き直し計算して確定した債務総額を将来利息をゼロにした上で、約3年で完済できる返済をしていけるか否かが一応の基準になります。
任意整理は弁護士又は司法書士でなければ行えないのか?
任意整理は債権者との任意の話し合いにより支払方法について合意する手続なので、司法書士や弁護士でなければ行えないものではありません。 しかし、法律知識のない個人が債権者と交渉をしても、債権者に有利な和解を強引に進められてしまうことが多くあります。仮に法律知識を持っていたとしても、司法書士や弁護士以外からの任意交渉には応じないとする債権者もありますので、任意整理を行う場合には司法書士や弁護士への依頼をお勧めします。
また、司法書士や弁護士に依頼して手続を進める場合の1番の大きなメリットは、司法書士や弁護士は発送する受任通知により債権者からの取立をストップされることができる点にあります。 司法書士への依頼の場合、上記受任通知の法的効果を受けれるのは、簡易裁判所訴訟代理の認定を受けた司法書士に限りますので、簡易裁判所訴訟代理の認定を受けている司法書士かの確認が必要です。
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みなとみらい司法書士事務所
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