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平成20年07月18日最高裁判所第二小法廷判決
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平成19年6月7日最高裁判所第一小法廷判決(判例)

「上毛ローン上毛與信」 過払い債権者による破産申立へ

 群馬県高崎市の消費者金融「上毛ローン上毛與信」を過払い債権者による破産申立がなされる予定です。
 債務超過に陥った会社自らが行う自己破産申立が一般ですが、債権者側が過払い金の返還をしない消費者金融の破産申立を行うのは今回がはじめてのケースになるとのことです。
 過払い債権者より破産申立する場合には、会社資産を裁判所(管財人)の管理下に置くことにより、資産状況の把握又は資産の減少を防ぐことが出来ることになります。

ニュース記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080808-00000004-yom-soci


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