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1.面談による方針決定

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1.面談による方針決定


任意整理として手続を進めていくには最低限次の要件を満たしている必要があります。

1.定期的な収入がある(又は収入を得る見込がある)


 任意整理は債権者との和解成立後、毎月一定の日に債権者へ返済を行うことが必要となる手続です。  毎月の返済を行うためには当然ながら定期的な収入を得ていることが条件となります。  但し、手続依頼時点で必ずしも収入を得ていることは必要ありません。手続の依頼から債権者への返済が開始するまでに早くても2ヶ月~3ヶ月前後の期間がありますので、その期間に収入を得る見込を立てることが出来れば手続を進めることが可能です。  また、収入はないが身内からの援助などにより返済が可能な場合にも手続を進めることはできますが、自己破産を避けなければならない特別な事情がない限り、ご自身で返済出来る収入がない限りは自己破産手続を検討するべきと思います。

2.確定した債務額を3年を目安に分割返済により返済出来る原資を毎月準備出来る。


 定期的な収入があったとしても、任意整理手続により確定する債務総額を3年を目安に分割返済が出来る生活の余剰がなければ任意整理手続を行うことは出来ません。

仮に200万円の債務残高が残る場合には、
200万円÷36回(3年)=毎月55,000円の返済が必要

となります。  債権者によっては5年までの分割返済に応じてくれる場合もありますが、今後5年間もの長期に渡り、支払を続けることが果たして可能かどうか、よく検討する必要があるでしょう。  しかし、特に浪費などで借入を増やしてしまった場合には安易に自己破産を考えず、出来る限りの返済努力をする必要はあると思います。

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みなとみらい司法書士事務所
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神奈川県横浜市中区海岸通4-20
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