7-2.過払い金返還訴訟
1.簡易裁判所 or 地方裁判所
第一審訴訟事件を、簡易裁判所か地方裁判所のいずれかに分担させるかの基準は、「訴訟の目的の価額(訴額)」が「140万円を超えるか否か」です。140万円を超える場合には地方裁判所、超えない場合(140万円以下)は簡易裁判所が第一審訴訟事件の管轄となります。「訴訟の目的の価額」とは、過払い金返還請求であれば、「過払い元金部分のみ」を指します。
. 悪意の受益利息を含めると140万円を超える場合でも、過払い金元金が140万円以下であれば簡易裁判所へ訴訟提起することになります。
2.被告の住所地(本店所在地)の裁判所 or 原告の住所地の裁判
訴訟提起の管轄には簡易裁判所か地方裁判所の分担の他に、①被告の住所地(本店所在地)の裁判所への訴訟提起を行う場合
②原告の住所地の裁判所へ訴訟提起が認められる場合
があります。
①被告の居住地(民訴法4条)
被告の居住地には常に管轄が生じます。原告にとっては被告の居住地を選択することは被告の居住地まで赴くことになり必ずしも有利ではないので、過払い金返還訴訟においては通常下記②に基づき原告の住所地を管轄する裁判所へ訴訟提起することになります。
②義務履行地の裁判所(民訴法5条1項)
義務者がその履行をすべき地も管轄地とされます。過払い金返還請求では、弁済は債権者(原告)の現時の住所ですることされているため(民法484条)、原告の住所地が義務履行地となりますので原告の住所地の裁判所への訴訟提起が可能となるのです。
訴訟提起後の手続の流れ
1.裁判所へ訴訟申立(訴状提出)管轄裁判所へ訴状を提出します(郵送での提出も可能です)
(訴額に基づき、通常は原告住所地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所へ)
↓
↓約1ヶ月~2ヶ月後
↓
2.第1回口頭弁論
被告は第1回口頭弁論までに答弁書を提出する必要があります。
(答弁書とは「訴状に対する反論など」を記載する書面です)
↓
↓約1ヶ月~2ヶ月後
↓
3.第2回弁論以下
和解成立又は弁論終結にならない限り期日が繰り返されることになります。
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