任意整理 の相談受付

任意整理 無料相談 045-900-7700 任意整理 相談受付時間 平日9:00~21:00 土日9:00~18:00
ご質問・ご相談
任意整理 過払い金返還

7.各債権者と和解交渉

HOME > 7.各債権者と和解交渉 > 7-2.過払い金返還訴訟
7-1.各債権者と過払い金返還交渉
7-2.過払い金返還訴訟

7-2.過払い金返還訴訟

1.簡易裁判所 or 地方裁判所

 第一審訴訟事件を、簡易裁判所か地方裁判所のいずれかに分担させるかの基準は、「訴訟の目的の価額(訴額)」が「140万円を超えるか否か」です。140万円を超える場合には地方裁判所、超えない場合(140万円以下)は簡易裁判所が第一審訴訟事件の管轄となります。
 「訴訟の目的の価額」とは、過払い金返還請求であれば、「過払い元金部分のみ」を指します。
.  悪意の受益利息を含めると140万円を超える場合でも、過払い金元金が140万円以下であれば簡易裁判所へ訴訟提起することになります。

2.被告の住所地(本店所在地)の裁判所 or 原告の住所地の裁判

 訴訟提起の管轄には簡易裁判所か地方裁判所の分担の他に、
①被告の住所地(本店所在地)の裁判所への訴訟提起を行う場合
②原告の住所地の裁判所へ訴訟提起が認められる場合

があります。

①被告の居住地(民訴法4条)
 被告の居住地には常に管轄が生じます。原告にとっては被告の居住地を選択することは被告の居住地まで赴くことになり必ずしも有利ではないので、過払い金返還訴訟においては通常下記②に基づき原告の住所地を管轄する裁判所へ訴訟提起することになります。

②義務履行地の裁判所(民訴法5条1項)
 義務者がその履行をすべき地も管轄地とされます。過払い金返還請求では、弁済は債権者(原告)の現時の住所ですることされているため(民法484条)、原告の住所地が義務履行地となりますので原告の住所地の裁判所への訴訟提起が可能となるのです。

訴訟提起後の手続の流れ

1.裁判所へ訴訟申立(訴状提出)
管轄裁判所へ訴状を提出します(郵送での提出も可能です)
(訴額に基づき、通常は原告住所地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所へ)
  ↓
  ↓約1ヶ月~2ヶ月後
  ↓
2.第1回口頭弁論
被告は第1回口頭弁論までに答弁書を提出する必要があります。
(答弁書とは「訴状に対する反論など」を記載する書面です)
  ↓
  ↓約1ヶ月~2ヶ月後
  ↓
3.第2回弁論以下
和解成立又は弁論終結にならない限り期日が繰り返されることになります。

フローチャートへ戻る


事務所概要 Office Info.

みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
神奈川県横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F

info@office-minatomirai.net
アクセスマップ
馬車道駅から事務所へのアクセス
JR関内駅から事務所へのアクセス
事務所から横浜地裁のアクセス
TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
<主要業務エリア>横浜市,川崎市,藤沢市,横須賀市,鎌倉市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,厚木市,平塚市,伊勢原市,秦野市,小田原市等を中心とした神奈川県全域、その他首都圏近郊
 
HOME
  • 任意整理とは
  • 過払い金返還とは
  • グレーゾーン金利とは
  • 特定調停との相違
  • フローチャート
  • 1.面談による方針決定
  • 2.委任契約の締結
  • 3.各債権者への受任通知発送
  • 4.取引履歴開示
  • 5.取引履歴による債務額確定
  • 6.各債権者への和解提案
  • 7.各債権者と和解交渉
  • 8.和解成立
  • 9.返済開始
  • 10.返済終了
  • 事務所案内
  • 費用一覧
  • ご質問・ご相談
  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ
任意整理 無料相談受付中 045-900-7700 相談受付時間 平日9:00~21:00 土日9:00~18:00

【みなとみらい司法書士事務所その他の管理サイト(リンクはご自由にどうぞ)】
過払い金返還/過払い請求 | 任意整理 | 借金整理 | 自己破産 | 少額訴訟 | 民事訴訟 | 民事調停 | 敷金返還 | サイトマップ
Copyright 2007 任意整理のOffice-Minatomirai. All Rights Reserved.