7-1.各債権者と過払い金返還交渉
1.過払い金返還の和解提案(請求)に対する業者の対応
過払い金返還請求には、「●●円の返還を求める。●月●日までに回答がない場合には訴訟提起を行う」と期限を付して通知を出しまのが一般です。この通知に対する各業者の対応は様々ですが、概ね次のような対応に分かれます。
①こちらからの和解提案に対してなんらの回答もしてこない
過払い請求に対する対応としては一番多い対応です。
現在、各消費者金融は非常に大量の過払い請求をされているという現状があります。
そのような現状を考えると、「なんらの回答もない」という状態もやむを得ないとも思えますが、「即座に対応出来ない事情」を報告するなど、何かしらの回答を望みたいものです。
このような業者に対しては、こちら側より連絡を入れ回答を求める場合とそのまま訴訟提起に以降する場合があるでしょう。
②回答期限までに連絡があり、「和解提案に応じる」又は「応じられない」「減額した和解提案を検討してほしい」等の回答がある場合
2.各業者との和解交渉
過払い金返還訴訟前の任意交渉段階で、いくらまでの金額であれば和解に応じるかの判断は難しいところです。法的な権利として、現在では過払い金元金全額+悪意の受益利息(5%)全額の返還を求めることが可能ですが、訴訟提起前の任意交渉の段階では、悪意の受益利息を含めた全額の返還に同意することはまずありません。
少なくとも過払い元金(悪意の受益利息のみカット)を欠ける和解は好ましくありませんので、最低限過払い元金10割の返還としての和解交渉を進めることが多いでしょう。
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