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5-1.過払い金額確定

5-1.過払い金額確定

1.過払い金とは

 業者から開示された取引履歴を利息制限法に引き直し計算することにより、既に債務残高が残らない場合があります(計算書上残元金がマイナス表示になる場合)。
 すなわち利息制限法を超えた払いすぎの利息が残元金を超えている場合です。この状態を一般的に「過払い金が発生している」と表現します。
 利息制限法を超えた利息を取引を行い、既に完済した取引の場合には、必ず過払い金が生じていることになります。
 残元金が残っている場合には取引内容、利息等により異なりますので一概には言えませんが、概ね消費者金融との取引が8年以上継続している場合には過払い金が発生している可能性があると言えます。

2.過払い金額の確定

 開示された取引履歴に基づき、引き直し計算を行い過払い金額を確定させる作業を行うことになりますが、業者側に請求する過払い金額を確定させる場合、①及び②を確定させることになります。
①過払い元金のみの金額を確定させる
②過払い金に悪意の受益の利息(5%or6%)を付加した合計金額を確定させる


上記②の計算方法の場合には、更に次の2通りの計算方法に分けられます。
 ②-1悪意の受益の利息部分を元金とは別に計算を行う計算方法
 ②-2悪意の受益の利息部分を発生の都度、元金に充当する計算方法

 (②-1より②-2の方が過払い金額は高額になります)

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