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5.取引履歴による債務額確定

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5-1.過払い金額確定

5.取引履歴による債務額確定

1.残債務元本の確定

 司法書士又は弁護士が行う任意整理手続(又は過払い金返還手続)における残債務元本の確定においては、司法書士会(又は弁護士会)の「債務整理手続における統一基準」(下記参照)に基づき、すべての取引履歴を利息制限法の利率によって引き直し計算を行います。
 その際の残債務元本の確定額は最終取引日を基準とし、それ以後の遅延利息は付さない扱いを徹底します。

(参考)日本司法書士会連合会統一基準 残元本の確定
 利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。
 確定時は債務者の最終取引日を基準とする。

2.開示される取引履歴について

業者から開示される取引履歴の種類としては一般的に次の3種類があります。
①貸付額と返済額の記載と約定利息(利息制限法超過利息)により計算された残高記載の記載がされているもの
一般の消費者金融をはじめ多くの業者の取引履歴

②貸付額と返済額の記載のみが一覧となった取引履歴(債務残高の記載なし)
消費者金融やクレジット会社のごく一部の取引履歴

③既に利息制限法引き直し済みの残高が記載されている取引履歴
大手クレジット会社に多い。
(消費者金融でも一部の業者は引き直し計算済みの取引履歴を送ってくる場合もある)

3.開示される取引履歴の種類による対応

一般的な取引履歴の種類として上記①~③がありますがそれぞれ次のような対応を行います。
①の取引履歴の場合
⇒すべての取引を利息制限法制限利息に引き直し計算を行い、利息制限法適用後の債務額(過払い金額)を確定させます。

②の取引履歴の場合
⇒上記①と同じ

③の取引履歴の場合
⇒既に利息制限法に引き直し済みの履歴が開示されても、必ず引き直し計算を改めて行います。開示された履歴の残高が正しいとは限らないからです。業者側に有利な計算をされている場合が有り得ます。
 例えば支払の遅延が発生していた期間に対して利息制限法上の遅延利息(一般的に26.28%)が付されている場合等があります。極端な例では、1日でも支払期限に遅延した月があった場合に、その後も取引が継続しているのに、その日以降の取引すべてに遅延利息(26.28%)が付されている場合などもあります。
 しかし、利息制限法引き直し計算を行う場合には、上記のように支払期限に遅延した期間に関しても遅延利息を付さず、すべて一律に利息制限法の通常の制限利息(15%~20%)での計算を行います。 遅延利息を付さない扱いをする法律的な根拠としては、継続した取引をその後も続けてたことを理由とする「期限の利益の再度付与や猶予」を主張します。
 また、過払い金が発生している場合には、過払い金元金に対する利息(5%)も請求する権利があります。業者から開示される取引履歴が既に過払いの状態となって開示されていても(マイナス記載で開示されます)、過払い金に対する上記利息までは記載がありませんので、その利息金額を確定される意味でも必ず再度の引き直し計算を行う必要があります。

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