費用一覧
いずれの手続に関しても分割支払のご相談に応じております
1.任意整理手続
| 基本報酬 | 債権者2社以内 | 債権者数×42,000円 |
| 債権者3社以上の場合 | 債権者数×31,500円 | |
| 減額成功報酬 | 利息制限法引き直し計算後の残債務に争いがない場合(現在では争いになることはまずありません) | なし |
| 利息制限法引き直し計算後の残債務に争いがある場合(現在では争いになることはまずありません) | 債権者主張の残債務からの減額に対し5% | |
| 過払い金返還報酬 | 返還成功額の21% | |
| 過払い金請求訴訟の場合 | 過払金返還額の26.25%+訴訟実費 (1件1万円~2万円前後) | |
| (過払い金返還訴訟の場合は通常の一般代理訴訟の場合と異なり別途の着手金等不要です。また裁判が長期化した場合でも日当や交通費等も頂いておりません) | ||
| 分割支払方法 | 手続着手時に最低1万円(内金)のご準備により、残金の支払について分割支払のご相談に応じております。 (手続費用相当額の過払い金の返還が確実に見込める場合には、事前の費用準備は不要です) | |
2.過払い金返還手続
| 基本報酬 | 債権者2社以内 | 債権者数×42,000円 |
| 債権者3社以上の場合 | 債権者数×31,500円 | |
| 過払い金返還報酬 | 過払い金返還の21% | |
| 過払い金請求訴訟の場合 | 過払金返還額の26.25%+訴訟実費 (1件1万円~2万円前後) | |
| (過払い金返還訴訟の場合は通常の一般代理訴訟の場合と異なり別途の着手金等不要です。また裁判が長期化した場合でも日当や交通費等も頂いておりません) | ||
| 分割支払方法 | 手続着手時に最低1万円(内金)のご準備により、残金の支払について分割支払のご相談に応じております。 (手続費用相当額の過払い金の返還が確実に見込める場合には、事前の費用準備は不要です) | |
3.破産・免責手続
【同時廃止の場合】
| 報酬額 | 189,000円(債権者10社まで) |
| 法律扶助制度(法テラス)の申請要件を満たす場合には105,000円(債権者10社まで) | |
| 債権者11社目以降1社につき5,250円を加算 | |
| 手続費用 | 2万円 |
| 分割支払方法 | 手続着手持に最低3万円(内金)のご準備により、現金の支払について分割支払のご相談に応じております(毎月最低2万円・12ヶ月以内)。 (過払い金の返還が見込める場合には、返還を受ける過払い金を費用に充当することが可能です) |
【小規模管財手続の場合】
| 報酬額 | 262,500円(債権者10社まで) |
| 債権者11社目以降1社につき5,250円を加算 | |
| 手続費用 | 2.5万円 |
| 管財予納金 | 原則30万円(横浜地裁・司法書士申立の場合※1) |
| 分割支払方法 | 手続着手時に最低5万円(内金)のご準備により、残金の支払について分割支払のご相談に応じております(毎月最低3万円・12ヶ月以内)。 (過払い金の返還が見込める場合には、返還を受ける過払い金を費用に充当することが可能です) |
- ※1 弁護士申立の場合の小規模管財手続予納金は原則20万円となります。
- 司法書士申立の場合でも事案により20万円の場合もありますが、原則30万円の予納金納付が指示されます。弁護士申立の場合の方が司法書士申立より予納金が10万円低いことから、弁護士事務所の報酬体系によっては当事務所より合計費用が低くなる、又は同額程度になる場合がありますので、自己破産管財手続(又は管財手続となる可能性が高い事案)のご依頼の際には上記費用体系についてご理解、ご了承の上でのご依頼をお願い致します。
- 次のような場合には原則として管財手続となります(横浜地裁の運用です)。
1.申立時20万円以上の資産を保有している場合
2.免責不許可自由(ギャンブルでの借入、過度の浪費等)が著しい場合
3.会社代表者の場合
4.不動産を所有しており、住宅ローンの残額が評価額の1.2倍未満の場合(1.2倍以上のオーバーローン状態にない)
5.偏ぱ弁済行為(一部の債権者のみへの返済)があり否認権の行使により金銭その他の財産を取り戻す必要がある場合,または否認権の行使が可能か否かを管財人において調査する必要がある場合
6.その他、①個人事業者である場合、②負債総額が5000万円を超える場合、③多数の債権者が存在することなどから,管財人による調査が必要と判断される場合
(上記1~6に該当する場合でも必ず管財手続となるわけではなく、様々な事情を考慮し同時廃止として手続を進めてもらえる場合もあります)
4.個人民事再生手続
【住宅ローン特則なしの場合】
| 報酬額 | 241,500円(債権者10社まで) |
| 債権者11社目以降1社につき5,250円を加算 | |
| 手続費用 | 2万円 |
| 再生予納金 | 191,928円(横浜地裁・司法書士申立の場合※2) |
| 分割支払方法 | 手続着手時に最低5万円(内金)のご準備により、残金の支払について分割支払のご相談に応じております(毎月最低5万円・12ヶ月以内)。 (過払い金の返還が見込める場合には、返還を受ける過払い金を費用に充当することが可能です) |
【住宅ローン特則有りの場合】
| 報酬額 | 294,000円(債権者10社まで) |
| 債権者11社目以降1社につき5,250円を加算 | |
| 手続費用 | 2万円 |
| 再生予納金 | 191,928円(横浜地裁・司法書士申立の場合※2) |
| 分割支払方法 | 手続着手時に最低5万円(内金)のご準備により、残金の支払について分割支払のご相談に応じております(毎月最低5万円・12ヶ月以内)。 (過払い金の返還が見込める場合には、返還を受ける過払い金を費用に充当することが可能です) |
- ※2 横浜地裁では弁護士申立の場合、再生予納金191,928円が不要です。
- 弁護士への依頼の場合には再生予納金191,928円が不要となることから、弁護士事務所の報酬体系によっては当事務所より合計費用が低くなる、又は同額程度になる場合がありますので、再生手続のご依頼の際には上記費用体系についてご理解、ご了承の上でのご依頼をお願い致します。
5.特定調停手続
- 「任意整理手続費用」に準じます。
- 当事務所では特別な事情(執行の恐れがある等)がない限り特定調停制度は利用しておりません。その理由は「任意整理と特定調停との相違」を参照して下さい。
- また、特定調停手続は司法書士や弁護士へ依頼せずにご本人様でも十分に行える手続ですので、特定調停制度のご依頼をご希望されるお客様には、手続方法のご案内をさせて頂きご本人様での申立をお勧めしております。
6.簡易裁判所訴訟代理業務
| 一般訴訟の場合 | 最低着手金 | 52,500円~※3 |
| 報酬金 | 訴訟手続により得た経済的利益に対し10.5%(最低31,500円) | |
| 日当 | 裁判所への出廷2回目以降につき5,250円+交通費実費 | |
| 貸金業者等からの訴えに対する被告代理人としての代理訴訟の場合 | 最低着手金 | 31,500円~※4 |
| 報酬金 | 訴訟手続により得た経済的利益に対し10.5%(最低額は定めておりません) | |
| 日当 | 裁判所への出廷2回目以降につき5,250円+交通費実費 | |
| 分割支払方法 | 着手金に対して2回までの分割支払のみ。 (手続着手時に着手金の半分(内金)のご準備が必要です) | |
- ※3 事案により異なりますので、ご相談ください。
- ※4 請求額に対し基本的に争いの余地のある事案の場合です。争う余地のない事案に関しては、分割支払の交渉のみとなりますのでご本人様でも十分対応が可能です。
7.内容証明作成業務のみ
| 最低作成費用 | 31,500円~※5 |
- ※5 事案により異なりますので、ご相談ください。
事務所概要 Office Info.
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
神奈川県横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F
TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
FAX:045-650-6561
<主要業務エリア>横浜市,川崎市,藤沢市,横須賀市,鎌倉市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,厚木市,平塚市,伊勢原市,秦野市,小田原市等を中心とした神奈川県全域、その他首都圏近郊
任意整理 無料相談受付中 045-900-7700 相談受付時間 平日9:00~21:00
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