過払い金返還手続とは
1.過払い金とは
消費者金融より利息制限法を超える利息でお金を借りていた場合、契約当初からの取引を利息制限法に引き直し計算することにより、既に債務残高が残らない場合があります(計算書上残元金がマイナス表示になる場合)。すなわち利息制限法を超えた払いすぎの利息が残元金を超えている場合です。この状態を一般的に「過払い金が発生している」と表現します。 利息制限法を超えた利息で金銭貸借取引を行い、既に完済した取引の場合には、必ず過払い金が生じていることになります。 残元金が残っている場合には取引内容、利息等により異なりますので一概には言えませんが、概ね消費者金融との取引が8年以上継続している場合には過払い金が発生している可能性があると言えます。
最近「過払い金を取り戻したい」として依頼に来られても、実際の取引は1.2年前後しかなく残元金が残っている場合があります。この場合には利息制限法引き直し計算により残元金の減額は可能ですが、「過払い金が発生している状態」ではないため過払い金を取り戻すことは出来ません。依頼者の方は「残元金の減額」を過払い金の返還と同視していると思われますが、一般的に弁護士や司法書士が「過払い金」という言葉を使う場合は「残元金の圧縮」ではなく「残元金を超えた利息の払いすぎの返還」を指すことになりますので注意して下さい。
2.過払い金返還手続とは
過払い金返還手続とは、この払いすぎている過払い金を消費者金融やクレジット会社より返還を求める手続ということになります。
みなとみらい司法書士事務所
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