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3.各債権者への受任通知発送


 委任契約締結後、依頼を受けた弁護士又は司法書士は各債権者へ受任通知を発送し取立を規制します。

受任通知とは?

 受任通知とは弁護士又は司法書士(簡易裁判所訴訟代理権認定を受けた者に限る)が依頼者の代理人として債務整理を行うことを債権者に知らせる通知です。

この通知の具体的内容は以下のとおりです。
①依頼者の代理人として債務整理(方針含め)を進めていくことの報告
②依頼者への取立行為(督促や催促)をストップしてもらう依頼的内容(貸金業規制法21条による取立規制により)
③債務額確定のために取引開始日からの取引履歴開示の請求

 受任通知の1番の大きな意義は上記2にある、「債権者からの取立行為の規制」となります。
 この受任通知の「取立規制の効力」が法的債務整理を弁護士又は司法書士に依頼する大きなメリットと言えるでしょう。

 弁護士や司法書士に依頼せず個人で法的債務整理(自己破産や特定調整など)を進める場合には、次の場合に債権者からの「取立行為を規制」させることが出来ます。
①自己破産申立の裁判所受理(受理証明を債権者に送付する)
②特定調停申立の裁判所受理(受理証明を債権者に送付する)
③民事再生(個人再生)申立の裁判所受理 (受理証明を債権者に送付する)


 しかし、①~③ともに申立までに書類準備、申立書作成などの相当期間を要するため、その期間は取立行為が続くことになります。

参考条文

貸金業規制法21条(取立行為の規制)

6.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

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