メリット・デメリット
民事再生のメリット・・・
取立行為の規制──
・弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼 した場合にはその時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
返済のストップ──
・弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼 した場合には、その時点より民事再生成立まで返済する必要がなくなりま す。但し、裁判所によっては返済原資のストック及び長期返済が可能かの 確認として一定額の積み立てを求める場合があります。
債務元本の大幅な減額──
利息制限法引き直し計算により減額された元本から更に5分の1(最低10 0万円)への減額が行われます。
利息制限法引き直し計算による元本の減額──
利息制限法超過利息の支払をしている場合には、利息制限法による引き 直し計算により残元本の減額が可能になります。
過払い金の返還も場合によっては可能──
利息制限法超過利息を取っている貸金業者との取引が長期に渡る場合には(一般的には7年以上)、利息制限法引き直し計算によって、残元本以上の返済をしている場合があります。その場合には、みなし弁済と呼ばれる問題もありますが、多くの場合には支払い過ぎの金員(過払い金)の返還を求めることが可能です。民事再生手続と平行して又は申立前に過払い金の返還を受けることにより再生計画における返済原資とすることが可能です。
民事再生のデメリット・・・
信用情報機関への掲載──
信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるので 目安として5~7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。 銀行のキャッシュカードはもちろん作れますので金融機関からの振込み、 引き落とし等は通常通り行うことができます 。
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
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