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取引履歴の開示拒否について

取引履歴の開示拒否は現在ではほとんどありません


 現在では、あからさまに開示を拒否する業者はまずいません。
 保存されている取引履歴の開示拒否は行政処分の対象となるからです。
 仮に開示を拒否された場合は、監督官庁に対して行政処分の申立等を行うべきでしょう。

 あからさまに「開示を拒否する」と言わずとも開示しない理由として「平成○年以前の履歴はすべて破棄して開示出来ない」「10年以上の履歴はすべて破棄して開示出来ない」等を理由として開示がなされない場合があります。
 このような理由で開示を拒否する業者は決まった業者ばかりであり、本当に取引履歴を破棄しているのか定かでない場合もありますが、裁判所からの開示命令(文書提出命令と呼ばれています)に対しても開示がなされない場合が通常です。また、裁判上も取引履歴破棄の事実が認められる場合も多くあります。
 このような業者に対しては任意交渉でいくら開示を請求しても、開示がなされませんので早々に次の手段を考えることが得策です。
 開示を拒否された場合には、「残高ゼロ計算や推定計算」などを行いまずは任意での和解交渉を進めます。一部の業者は残高ゼロ計算やある程度合理性のある推定計算による請求に対して和解に応じる場合もあります。しかしほとんどの場合、このような計算方法で業者側が任意和解に応じることはありませんので、訴訟提起により解決を図るケースが多くなります。


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