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完済した取引の取引履歴開示

完済した取引の取引履歴開示

完済後の取引であっても取引履歴は開示されます。


  「平成17年7月19日最高裁第三小法廷判決(民集59巻6号1783頁)」は「業者には保存されているすべての取引履歴の開示義務がある」と判示しました。
 完済後でも保存されている取引履歴に関しては開示要求に応じる義務があると言えます。
 現在、完済後の取引履歴の開示請求に対して大手消費者金融、クレジット会社は誠実に開示に応じる業者がほとんどです。

 取引履歴に関して保存すべき期間としては、取引履歴が商法上の商業帳簿と同視出来ることから10年間は法的に保存義務があるとされています(商法第36条第1項は、商業帳簿につき10年間の保存義務を課しています)。
 すなわち完済後(取引終了後)も過去10年間に関しては業者側も取引履歴の開示請求に応じる義務があり、過払い金の返還請求も可能と言えます。
 上記最高裁判決以前は完済後(取引終了後)には法的な「取引履歴開示義務はない」と主張し、履歴開示に応じない業者が多くありました。
 しかし、上記判決後は大手消費者金融及びクレジット会社は完済後であっても保存している取引履歴の開示に応じざるを得ません

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