10年以上前の取引履歴開示
現在では10年以上前の取引履歴も開示されます
取引履歴の開示義務を認めた「平成17年7月19日最高裁第三小法廷判決(民集59巻6号1783頁)}以前は過去10年分の取引履歴の開示しかなされないことが通常でした。
しかし、上記最高裁判例以降は大手消費者金融の多くが、10年以上前の取引履歴も開示するようになりました。
現在10年以上前の履歴を開示してこない場合としては、一部の消費者金融の実質的な開示拒否か履歴破棄を理由とするものに限られています。
大手消費者金融の中にも実質的な開示拒否と考えられる対応により履歴開示がなされない場合もあります。そのような業者に対しては監督官庁への行政処分申立やねばり強く開示請求を繰り返すことが必要ですが、それでも開示がなされない場合には開示義務違反を根拠とする損害賠償請求を含めた過払い金返還の訴訟の提起を行う場合が多いでしょう。
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