過払い金に付される利息
過払い金に付される利息(ゼロ or 5% or 6%)
過払い金元金には不当利得における悪意の受益者(民法704条)として利息を付して返還すべきとされています。 これは、貸金業者であれば利息制限を超過した利息(グレーゾーン金利・灰色金利)は本来受け取ることが出来ないものであることを知っていたはずであり、知っていたにもかかわらず受領していたことへの罰則と考えられるものです。 5%の利息が認められるか6%の利息の認められるかについて、下記の考え方がありました。
①5%の利息しか認められないとの考え方
不当利得金(過払い金)は、商業行為により発生した債権ではない。 不当利得返還請求権の消滅時効は10年であり、商事の債権に適用される5年ではない。
②6%の利息との考え方
貸金業者は不当利得金(過払い金)を受領し、それを新たな貸付原資とすることにより商業上の利益を得ていたはずである。
この争点は「平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決」により5%との統一的な解釈がなされ決着しました。
しかし、訴訟提起前においては一部の業者を除き、利息(5%)を付す和解は難しいのが現状です。 ですので、訴訟提起を行う判断基準として、訴訟費用と確実に返還を求めることが出来る過払い利息を考慮するケースが多くなります。
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