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みなし弁済の主張
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過払い金に付される利息
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過払い金返還請求権の時効消滅②
最判「特段の事情」について

みなし弁済の主張

貸金業規制法43条1項「みなし弁済」の主張

貸金業規制法43条1項により利息制限法を超過した利息も、一定の減額な要件の下で有効となる場合があると定めれています。この規定は「みなし弁済」と呼ばれるものです。

  • その要件とは次の3つです。
  • ①利息として任意に支払ったこと
  • ②契約に際し17条書面を交付すること
  • ③弁済の都度直ちに18条書面を交付すること

以上の要件を満たす場合、利息制限法を超過する利息の受領も有効となりますが、このみなし弁済の主張は最高裁平成18年01月24日判決により実質死文化されました。  この判決の要旨としては、「契約書に約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約(期限の履歴喪失条項)がある場合には、①の要件としての「任意に支払った」とは言えない」との判断をしました。  現在の消費者金融との契約書には、必ず上記のような「期限の利益喪失条項」の記載があります。そのため現在の消費者金融(及びクレジット会社)との取引においては実質的に貸金業規制法43条1項の「みなし弁済」が認めれることは「ない」と言えるのです。


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