過払い金返還請求権の時効消滅
過払い金返還請求権も民事上の請求権として、原則10年の時効期間が経過した後には実質的に請求が出来なくなります(時効により請求権が消滅します)。
継続した金銭消費貸借取引上の時効起算点は最終取引日であることに関してはほぼ争いはありません。しかし、「完済後(取引終了後)の再取引における別計算」のとおり、同一会社との取引継続でも途中で完済により一度取引が終了している場合には注意が必要です。
完済により終了した取引と、再度の借入れにより再開した取引を別取引と考えられると、最初の取引終了後から10年の期間が経過している場合には、最初の取引における過払い金の返還請求権は時効消滅していると考えられてしまうからです。
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