取引履歴の不開示
取引履歴の開示義務が認めた平成17年7月19日の最高裁判決以前には、消費者金融に取引履歴の開示義務があるか否か争点となる場合が多くありました。 しかし、平成17年7月19日の最高裁判決により消費者金融には「保存してある取引履歴すべて」の開示義務が認められました。
判決要旨は以下の通りです。 「債務者は,債務内容を正確に把握できない場合には,(中略)大きな不利益を被る可能性があるのに対して,貸金業者が保存している業務帳簿に基づいて債務内容を開示することは容易であり,貸金業者に特段の負担は生じないことにかんがみると,貸金業者は,(中略)貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。」
この最高裁判決以降は、一部の業者を除き取引当初からのすべての取引履歴開示に応じる業者がほとんどです。
事務所概要 Office Info.
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
神奈川県横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F
TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
FAX:045-650-6561
<主要業務エリア>横浜市,川崎市,藤沢市,横須賀市,鎌倉市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,厚木市,平塚市,伊勢原市,秦野市,小田原市等を中心とした神奈川県全域、その他首都圏近郊
無料相談受付中 045-900-7700 相談受付時間 平日9:00~21:00
土日9:00~18:00