過払い金返還の争点
平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決により、実質的にみなし弁済が否定されました。
この判決以前にもみなし弁済が認められるケースはごく限られた一部の貸金業者との取引のみでしたが、みなし弁済が争われる場合には裁判の長期化が避けられませんでした。
上記判例により、みなし弁済が裁判上争われることはほぼなくなり、他の争点がない限り早期の和解又は迅速な裁判が可能となりました。
過払い金返還手続において、みなし弁済の争点で事実上なくなったとはいえ、現在でも限られた争点が残されています。
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