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特定調停とは

ここでは一般的な特定調停の大まかな手続の進め方、特定調停 のメリット・デメリットなどをご説明致します。
  • 1・特定調停申立書類の作成・添付資料の収集
  • 2・裁判所へ申立 (特定調停)
  • 3・特定調停事情聴取期日(裁判所に必ず出頭)
  • 4・特定調停期日(裁判所に必ず出頭)
  • 5・特定調停成立(調停調書作成)
  • 6・返済計画に基づく返済開始
特定調停の要件
  • ・定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な方
  • ・支払意思のある方

特定調停の主な有利点

借金の額(借入元本)が減る場合がある

利息制限法による引き直し計算による元本減額が見込めます

調停成立後の利息を付けない

特定調停成立後の返済については利息を付けないのが原則です。

特定調停の主な不利益

合意不成立

裁判上の手続といっても、あくまで話合いによる解決を図るものです。ですから、相手が合意しなければ調停は不成立に終わります。

過払金の回収不能

過払い金が発生していたとしても特定調停の場においてはすべて不存在として扱われてしまいます。過払金の返還を請求する場合には別途過払金返還請求訴訟が必要となります。


事務所概要 Office Info.

みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
神奈川県横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F

info@office-minatomirai.net
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TEL:045-650-6560
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<主要業務エリア>横浜市,川崎市,藤沢市,横須賀市,鎌倉市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,厚木市,平塚市,伊勢原市,秦野市,小田原市等を中心とした神奈川県全域、その他首都圏近郊
 
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