メリット・デメリット一覧
任意整理・自己破産・民事再生・特定調停 メリット・デメリット
取立行為の規制──―
・弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合にはその時点で貸金業者の取立行為が規制されます。依頼をせずご自身で手続を進めても、裁判所に申立を受理された時点で取立行為が規制されます。
返済のストップ──―
・弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、その時点より返済をストップすることができます。そして自己破産の場合は免責決定を得ることによりそれ以後の返済も不要となり、特定調停・民事再生の場合はその成立まで返済する必要がなくなります。
裁判所への申立が不要(臨機応変の対応が可能)──―
任意の債権者との和解手続であるため、裁判所への申立が必要ありません。そのため、臨機応変な対応が可能です。
支払義務の免除──―
免責が確定すればすべて債務の支払義務がなくなります。
債務元本の大幅な減額──―
利息制限法引き直し計算により減額された元本から更に最大5分の1(最低100万円)への減額が行われます。
信用情報機関への掲載──―
信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるので目安として5~7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。 銀行のキャッシュカードはもちろん作れますので金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
職業や資格制限──―(但し、免責が得られれば復権します)
下記の職業や資格制限があります。 弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・人事院の人事官・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引委員会委員・不動産鑑定士・土地家屋調査士 宅地建物取引業者・商品取引所会員・証券会社外務員・有価証券投資顧問業者 質屋、生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・建設業者・建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業者・風俗営業所の管理者 合名会社や合資会社の社員、株式会社の取締役・監査役等は退任事由になります。 職業以外にも保証人・後見人・遺言執行者になる事はできません
官報への掲載──―
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。 官報を一般の人が見る機会はあまりないと思いますが、破産者をターゲットとした架空請求や違法金融業者からのダイレクトメール送付に利用されることがあります。
残元本以上の減額は見込めない──―
民事再生と異なり、利息制限法引き直し計算後の残元本以上の減額は見込めません。
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
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