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自己破産とは

 ここでは一般的な同時廃止(めぼしい財産なし)による自己破産手続を例にして、大まかな手続の進め方、自己破産のメリット・デメリットなどをご説明致します。
  • 1・申立書類の作成・添付資料の収集
  • 2・裁判所へ申立 (破産・免責申立)
  • 3・審問期日(裁判所に必ず出頭)
  • 4・破産宣告・同時廃止・免責審尋期日の指定 (原則 2の審問期日当日)
  • 5・免責審尋期日(裁判所に必ず出頭)
  • 6・免責決定
  • 7・免責決定確定

自己破産の主な有利点

免責を得ることができれば、借金の支払義務はすべてなくなります。

自己破産の主な不利益

消費者信用取引の制限 信用情報機関によって違いがありますが、大体5~7年間銀行、サラ金、クレジットからの融資を受けれません。但し、この不利益は他の債務整理方法をとったとしても同様です。
公私の資格制限公法上の資格制限弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、弁理士、宅地建物取引業者などにることはできません。 但し、選挙権、被選挙権などの公民権は喪失しません。
私法上の資格制限・破産者は後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者にはなれません。
・合名会社および合資会社の社員は退社事由となります。
・株式会社の取締役・監査役については退任事由となります

事務所概要 Office Info.

みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
神奈川県横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F

info@office-minatomirai.net
アクセスマップ
馬車道駅から事務所へのアクセス
JR関内駅から事務所へのアクセス
事務所から横浜地裁のアクセス
TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
<主要業務エリア>横浜市,川崎市,藤沢市,横須賀市,鎌倉市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,厚木市,平塚市,伊勢原市,秦野市,小田原市等を中心とした神奈川県全域、その他首都圏近郊
 
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