自己破産とは
ここでは一般的な同時廃止(めぼしい財産なし)による自己破産手続を例にして、大まかな手続の進め方、自己破産のメリット・デメリットなどをご説明致します。- 1・申立書類の作成・添付資料の収集
- 2・裁判所へ申立 (破産・免責申立)
- 3・審問期日(裁判所に必ず出頭)
- 4・破産宣告・同時廃止・免責審尋期日の指定 (原則 2の審問期日当日)
- 5・免責審尋期日(裁判所に必ず出頭)
- 6・免責決定
- 7・免責決定確定
自己破産の主な有利点
免責を得ることができれば、借金の支払義務はすべてなくなります。
自己破産の主な不利益
| 消費者信用取引の制限 | 信用情報機関によって違いがありますが、大体5~7年間銀行、サラ金、クレジットからの融資を受けれません。但し、この不利益は他の債務整理方法をとったとしても同様です。 | |
| 公私の資格制限 | 公法上の資格制限 | 弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、弁理士、宅地建物取引業者などにることはできません。 但し、選挙権、被選挙権などの公民権は喪失しません。 |
| 私法上の資格制限 | ・破産者は後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者にはなれません。 ・合名会社および合資会社の社員は退社事由となります。 ・株式会社の取締役・監査役については退任事由となります | |
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みなとみらい司法書士事務所
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