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本人申告コメントの掲載可否
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本人申告コメントの掲載可否

本人申告コメントとは?

 信用情報機関の本人申告コメントとは、次のように紹介されています。
「本人申告コメント情報とは、消費者本人からの申告内容をかな漢字50文字以内のコメントで受付け登録し、会員からの照会時に回答することにより、会員の与信判断及び消費者保護に資することを目的とした制度です。」(全国信用情報センター連合会(全情連)ホームページ)

 過払い金の返還を求めたことにより「債務整理」としての事故情報が掲載されてしまった場合でも、この本人申告コメントにより「債務整理との事故情報となっているが、実際には過払い金の返還を請求しただけである」との記載が可能であれば、信用審査の上で大きな不利益扱いを受けることはないとも思えます。
過払い金返還の事実を本人申告コメントとして掲載できるか?
本人申告コメント情報として登録できる内容は現時点では下記のとおりです。
(1) 同姓同名の別人がいる場合
(2) 本人確認書類等の紛失・盗難にあった場合
(3) 名義を無断で使用されるのを防止する場合
(4) 保証人となることを拒否する場合
(5) 上記に該当しないが、既に登録された情報があり、特に情報センターが認めた場合


 残念ながら現時点では「債務整理ではなく過払い金の返還を請求した」との事実を「本人申告コメント」として掲載することは認められていません。
 このような信用情報期間の対応は、みなし弁済を実質的に無効とした最高裁判例により、金融庁事務ガイドラインの改正や貸金業規制法という法律の法改正までもが早急に進められている中で、あきらかに対応が遅れているとしかいえません。
  過払い金返還に対する各信用情報機関の早急な理解と対応を望みたいと思います。

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みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
神奈川県横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F

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