ブラックリスト(信用情報)の問題
ブラックリスト(信用情報)の問題
過払い金返還請求をするとブラックリストに載るのか?
過払い金の返還を妨げる大きな理由の一つにこのブラックリスト(信用情報の事故情報)の問題があります。現在でも一部の業者では約定の利息(グレーゾーン金利)で計算すると借入残額が残っている場合に、利息制限法引き直し計算を行うと過払い金が発生しているという状態で、信用情報上「債務整理」として事故情報の記載をする扱いが行われています。
この「債務整理」としての事故情報は5年間抹消されず、信用上の事故(ブラックリスト)として消費者金融だけではなくクレジット会社、大手銀行などからも融資審査の際に確認される情報となります。
過払い金の返還請求をする際には「債務者は業者側」です。請求をする側は決して「債務者」ではありません。それを借入の支払が困難になった人が法的な整理として行う「債務整理」と同等に扱い、同様の事故情報の掲載を行うことは明らかに不適切な行為であると思います。
残念なことに大手消費者においても上記の扱いを行っている業者が多くあります。この事故情報掲載を根拠に過払い金の返還をしないよう説得する業者すらいます。
グレーゾーン金利の約定は法律上も無効(利息制限法違反)なものであり、不当利得返還請求権と呼ばれる有効な法律上の権利に基づき過払い金の返還請求をすることは決して信用情報上の事故(ブラックリスト)となるような行為ではないはずです。
業者の上記のような扱いには批判も多く、一部では名誉毀損などの訴訟の対象ともなりうるものと考えられています。
判例上も認められた法律上の権利に基づき過払い金の返還を行うことは事故情報とはしない」との貸金業界全体での統一的な扱いを定めることが必要であると思います。
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