クレディア 民事再生計画案 過払い金弁済率40%
08年06月04日 クレディアが平成20年5月23日再生計画案を提出しました。過払い金の返済に対する主な内容は下記のとおりです。
(参考:民事再生計画案提出のお知らせ)
2) 弁済条件
① 再生債権の40%の弁済率で一括弁済
② 30万円までの少額債権については一律一括全額弁済
③ 保証債務については、代位弁済適状となった債権についてのみ、その代位弁済請求がなされた後に、その代位弁済請求債権額に対して、上記①の条件で代位弁済を実施いたします。
(3) 過払利息返還請求権の取扱い
通常の民事再生手続きにおいては、原則として、過払利息返還請求権も再生債権という取扱いを受け、また期限内の債権届出が重要なものとなります。今回の計画案策定にあたっては、スポンサー、その他の関係者との間で様々な観点から検討・協議した結果、前述の通り30万円までの少額債権優遇措置を導入すること、後述の届出の遅れも考慮することにより、過払い債権者に最大限の配慮を行う計画案といたしました。
① 届出済過払利息請求権
債権届出された過払利息返還請求権も、再生債権として40%の弁済率での一括弁済となりますが、30万円までの少額債権の優遇措置を導入することにより、届出済み過払債権者の三分の一近くの方々が全額弁済を受けることができます。更に、ほぼ半分の過払債権者が届出債権額の三分の二以上の額の弁済を受けることとなり、スポンサーのご理解の下、いわゆる過払い問題に出来る限りの配慮を行いました。
② 潜在過払利息請求権
債権届出ができなかった債権者には「責めに帰することができない事由」が存在し得ることに鑑み、届出がなかったことによって失権することなく、再生計画案に基づいた弁済対象といたします。すなわち、届出期限到来後であっても、当該利息返還請求権が再生債権として確定すれば、債権届出を行った過払利息返還請求権債権と同じ条件(40%の弁済率、ただし、30万円までの少額債権については一律全額)にて弁済を行います。
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