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平成21年1月22日最高裁判所第一小法廷判決

09年01月22日
過払い金返還請求における消滅時効の起算点について、いわゆる「一個説」or「個別進行説」の争いについて最高裁判決が出ました。
判決は一個説を採用し、消滅時効の起算点を取引終了時と判示しました。

裁判要旨
継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する

最高裁ホームページ判例検索
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37212&hanreiKbn=01

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