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過払い金の計算方法

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推定計算(記憶、残存資料等による)
残高無視計算(残高ゼロ計算)
取引履歴に未開示部分がある場合
取引途中に完済したことがある場合
取引途中に契約の変更等がある場合
過払い金の計算方法

残高無視計算(残高ゼロ計算)

 業者から開示された取引履歴に未開示部分がある場合、取引当初の冒頭残高ゼロとして計算する方法です。
   取引に未開示部分があるということは、開示された取引履歴上、取引当初に借入をした事実の記載がないにも関わらず残高が残っている状態となっていることがあります。
 その場合には、それ以前に取引があるということが、開示された取引履歴により明らかですので、取引履歴の冒頭に残高があることの証明(貸付をした事実の証明)を業者側に求める方法です。

 過払金返還請求は民法上「不当利得返還請求権」と呼ばれる権利に基づき請求を行います。一般に、不当利得返還請求権は下記の要件を満たすことにより法律上の権利が発生します(民法703条)。
①請求をする者の損失
②請求をされる者の利得
③請求する者の損失と請求をされる者の利得との間の因果関係
④請求をされる者の利得が法律上の原因に基づかないこと


 上記の要件を本件のような過払い金返還請求にあてはめてみると、
①債務者(借主)と債権者(貸主)間で金銭消費貸借契約を締結したこと
②債務者(借主)が債権者(貸主)に対して利息制限法制限利率を超える利息・損害金を支払ったこと

(同趣旨 加藤新太郎「要件事実の考え方と実務」民事法研究会)
 であるといえます。

したがって、過払い金を請求する側としては、
①業者との金銭消費貸借契約の特定
②当該契約に基づく返済として業者側に対してどのくらいの金員を支払ったか

という事実を証明すればよく「借入をした事実まで証明する必要はない」ということになります。


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