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取引履歴に未開示部分がある場合

 各業者により取引履歴開示の態様は異なり、「取引履歴破棄」を理由に一定年度以前(又は一定期間以前)の取引履歴開示がなされない場合があります。

 そのような場合には取引当初からの履歴開示を何度請求しても無駄なことも多く(履歴開示がされない、早々に訴訟提起などの次の段階に進む方が得策の場合が多いです。

 取引履歴が途中開示の場合の計算方法としては「推定計算(記憶・残存資料などによる)」又は「残高無視計算(残高ゼロ計算)」と呼ばれる方法により計算を行なう場合が通常です。

 このような特殊な計算方法により過払い金返還請求を行なう場合は、特定の業者であれば任意和解を進められる場合もありますが、多くの場合は訴訟提起により解決を図るケースが多くなります。


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