取引途中に完済したことがある場合
取引途中に完済したことがあったとしても、まずはすべての取引を一連の取引として計算を行います。取引が完済により一旦終了後(契約解約後)、再契約により再取引を開始している場合には「個別取引・一連取引」の大きな争点が生じる場合があります。
しかし「完済をしただけで契約解除まではしていない」場合には当初の基本契約に基づき契約が継続していると考えることができるのですべての取引を一連のものとして計算を行い、過払い金額を確定させることが可能です。
完済により契約を解除した場合でも、「第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていた」(平成19年2月13日最高裁裁判所第三小法廷判決)場合として一連計算の主張は可能です。
取引途中の完済においては、それまでの過払い金をその後の新たな借入金に充当できるかについて「弁済当時存在しない債務に対して過払いが当然充当(即時充当)できるか」として大きな争点とされてきました。
残念ながら平成19年6月7日最高裁判所第一小法廷判決において、「原則としては充当されない」との判断がなされてしまいました。
しかし、「基本契約が同一の場合」には「弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいる」と判断されました。 すなわち、「基本契約が同じ場合」には、(取引途中で完済などがあった場合でも)すべての取引を一連で計算することが認められたと言えます。
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