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過払い金の計算方法

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取引途中に契約の変更等がある場合
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取引途中に契約の変更等がある場合

 取引途中に契約の変更などがあったとしても、まずはすべての取引を一連の取引として計算を行います。
 取引が完済により一旦終了後、再契約により再取引を開始している場合には「個別取引・一連取引」の大きな争点が生じる場合があります。しかし「契約限度額の変更」や「借入利率の変更」などの当初の基本契約を変更するだけの契約の場合には、すべての取引を一連のものとして計算を行い、過払い金額を確定させて問題ありません。
 取引途中の変更契約においては、その時点の残債務を次の契約の新規貸付金として記載する場合が多くあります(契約の書換と呼ばれています)。その場合には以前の取引を個別の取引とはみなさず、取引当初からすべて一連取引として計算を行います。

  • 平成19年6月7日最高裁判所第一小法廷判決
  • において「基本契約が同じ場合」には、(取引途中で完済などがあった場合でも)すべての取引を一連で計算することが認められたと言えます。


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