<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>過払い請求、過払い金返還請求</title>
      <link>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/</link>
      <description>過払い請求、完済後 過払い金返還請求、払いすぎ利息、過払い利息の返還についての相談受付</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Sun, 17 May 2020 21:00:00 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>過払い金返還の争点</title>
         <description><![CDATA[<p class="entry_body1"><br />
　平成１９年２月１３日最高裁第三小法廷判決により、実質的にみなし弁済が否定されました。
<br />
　この判決以前にもみなし弁済が認められるケースはごく限られた一部の貸金業者との取引のみでしたが、みなし弁済が争われる場合には裁判の長期化が避けられませんでした。
<br />
　上記判例により、みなし弁済が裁判上争われることはほぼなくなり、他の争点がない限り早期の和解又は迅速な裁判が可能となりました。
<br />
　過払い金返還手続において、みなし弁済の争点で事実上なくなったとはいえ、現在でも限られた争点が残されています。
<br /><br />

　<font color="#CC0000">ページ上の確認したい「過払い金返還の争点」をクリックして下さい。詳細説明が表示されます。
</font>
<br />
<br />
]]></description>
         <link>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/soten/post_10.html</link>
         <guid>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/soten/post_10.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">07過払い金返還の争点</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 17 May 2020 21:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>過払い金返還請求・業者別対応</title>
         <description><![CDATA[<br>
　<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/18113.html">平成１８年１月１３日最高裁第二小法廷判決</a>により実質的に<strong><font color="#990000">「過払い金は返還すべき金員」</strong></font>であることが認められたとしても、実際に過払い金の返還請求を行なう場合には<font color="#990000">業者ごとにその対応は千差万別</font>です。
<br>
<br>
　業者ごとに発生している過払い金の何割までなら訴訟前の任意和解にて返還を受けられるか？また、訴訟提起後には業者はどのような対応をしてくるのか？その対応を分かっている場合と分かっていない場合とでは手続の進め方もまったく異なります。
<br>
　その業者ごとの<font color="#990000">「過払い金返還請求に対する<strong>対応状況</strong>」</font>を記載してみたいと思います。
<br>
<br>
　しかし、あくまで当事務所に対する業者の対応を記載しておりますので、一般的にすべての請求に対して同様の対応を行なうということではないことをご了承下さい。
<br>
　業者によっては、「司法書士や弁護士からの請求でないと訴訟前の任意和解は出来ない」として<font color="#990000">個人の方からの請求には実質的に訴訟提起後でないと応じない</font>場合もあります。
<br>
<br>
]]></description>
         <link>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/08/post_42.html</link>
         <guid>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/08/post_42.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">08過払い金返還業者別対応</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 26 Jun 2010 19:48:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>重要最高裁判例</title>
         <description><![CDATA[<h4 id="01" class="h4_entry_title2">重要最高裁判例紹介</h4>

　みなし弁済を実質的に無効と判断した「平成１８年１月１３日最高裁第二小法廷判決」が最高裁判例としては有名です。<br />
　しかし、
それ以前からの過払い金返還手続きにおける最高裁判例の積み重ねの結果が上記判例と言えるのです。<br />
　過払い金返還手続を行う際に知っておきたい最高裁の判例を紹介します。
<br />
　<br />
　<font color="#CC0000">ページ上の「判決年月日」をクリックして下さい。判例詳細が表示されます。
</font>
<br />
<br />
]]></description>
         <link>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/post_11.html</link>
         <guid>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/post_11.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">08重要最高裁判例</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 21 May 2010 02:45:18 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ブラックリスト（信用情報）の問題</title>
         <description><![CDATA[<h4 class="h4_entry_title2">ブラックリスト（信用情報）の問題</h4>
<h5 class="h5_entry_title2">過払い金返還請求をするとブラックリストに載るのか？</h5>
　過払い金の返還を妨げる大きな理由の一つにこの<font color="#990000">ブラックリスト（信用情報の事故情報）</font>の問題があります。<br>
　現在でも一部の業者では約定の利息（グレーゾーン金利）で計算すると借入残額が残っている場合に、利息制限法引き直し計算を行うと過払い金が発生しているという状態で、<font color="#990000">信用情報上「<strong>債務整理</strong>」</font>として事故情報の記載をする扱いが行われています。<br>
　この「債務整理」としての事故情報は５年間抹消されず、信用上の事故（ブラックリスト）として消費者金融だけではなくクレジット会社、大手銀行などからも融資審査の際に確認される情報となります。<br>
　過払い金の返還請求をする際には<font color="#990000">「<strong>債務者は業者側</strong>」</font>です。請求をする側は決して「債務者」ではありません。それを借入の支払が困難になった人が法的な整理として行う「債務整理」と同等に扱い、同様の事故情報の掲載を行うことは明らかに不適切な行為であると思います。<br>
　残念なことに大手消費者においても上記の扱いを行っている業者が多くあります。この事故情報掲載を根拠に過払い金の返還をしないよう説得する業者すらいます。<br><br>

　<font color="#990000">グレーゾーン金利の約定は<strong>法律上も無効</strong>（利息制限法違反）</font>なものであり、不当利得返還請求権と呼ばれる有効な法律上の権利に基づき過払い金の返還請求をすることは決して信用情報上の事故（ブラックリスト）となるような行為ではないはずです。<br>
　業者の上記のような扱いには批判も多く、一部では名誉毀損などの訴訟の対象ともなりうるものと考えられています。<br>
　判例上も認められた法律上の権利に基づき過払い金の返還を行うことは<font color="#990000">事故情報とはしない」</font>との貸金業界全体での統一的な扱いを定めることが必要であると思います。<br><br><br>
]]></description>
         <link>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/seikyu/post_7.html</link>
         <guid>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/seikyu/post_7.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">04ブラックリストの問題</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 16 May 2010 16:02:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>過払い金の計算について</title>
         <description><![CDATA[<br>
　利息制限法を越えた利息の支払部分が払い過ぎの利息（過払い金）であり、その払い過ぎの利息が現在の残債務額を超えた場合、過払い金として返還請求できることになります。<br>
　どのくらいの期間の取引があれば過払い金の発生があるかは、取引内容により大きく変わっていくことですので、一概には言えませんが<font color="#990000">概ね８年～１０年以上</font>取引が継続している場合には、過払い金が発生しているケースが多いと言えます。<br>
　ここでは、過払い金の計算方法について紹介したいと思います。上記の項目をクリックして下さい。詳細が表示されます。<br><br>]]></description>
         <link>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/keisan/post_6.html</link>
         <guid>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/keisan/post_6.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03過払い金の計算方法</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 16 May 2010 16:01:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>過払金返還手続の進め方</title>
         <description><![CDATA[<p class="entry_body1">
　過払い金返還手続は多くの場合、任意整理などの債務整理手続の受任により開始となります。
既に完済している取引（借入残債務がない場合）については、過払い金の返還請求手続のみを受任することとなります。
</p>

<img src="chart2_1.gif" alt="過払金返還手続の進め方イメージ" width="510" height="900" />
]]></description>
         <link>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/susumekata/post_5.html</link>
         <guid>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/susumekata/post_5.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02過払金返還手続の進め方</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 16 May 2009 16:00:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>完済後の過払い請求</title>
         <description><![CDATA[<h5 class="h5_entry_title2">完済していても過払い請求（過払い金返還請求）は可能です！！</h5>
　最近、多く寄せられる相談に<font color="#990000">「完済後でも過払い請求（過払い金返還請求）が出来るのか？」</font>とのお問い合わせが多くあります。
　完済後の取引でも完済後10年を経過していなければ過払い金の返還請求は可能です（10年を経過していると返還請求権が基本的に消滅時効にかかります）。過去に完済したからと諦めている方も、一度司法書士や弁護士等専門家にご相談してみて下さい。</p>]]></description>
         <link>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/04/post_35.html</link>
         <guid>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/04/post_35.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">04完済後　過払い請求</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 19 Jun 2008 20:38:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>アエルの民事再生申立　過払い金への影響は</title>
         <description><![CDATA[アエルが3月23日付で民事再生の申立を行いました。<br>
<br>
アエルの債権者説明会によると<br>
負債総額：２３１億４５９３万円<br>
（内確定過払い金額：２８億７５３３万円）<br>
債権者数：４１９９名<br>
（内過払い債権者：４０８６名）<br>
<br>
上記確定過払い債権者は実際の１％前後といわれています。<br>
（アエルは完済済みの人数としては１００万件を超えると説明会で述べています。）<br>
これら過払い債権者について、最終的な結論については裁判所、監査委員と協議するとのことですが、クレディア同様、過払い債権者からの届出を待つとの姿勢のようです。<br>]]></description>
         <link>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/news/post_62.html</link>
         <guid>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/news/post_62.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">99最新情報</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 31 Mar 2008 12:07:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成20年1月18日最高裁判所第二小法廷判決（判例）</title>
         <description><![CDATA[<h4 class="h4_entry_title2">平成20年1月18日最高裁判所第二小法廷判決（判例）</h4>
<strong>平成20年1月18日最高裁判所第二小法廷</strong>にて過払い金の充当に関する<font color="#990000">重要</font>な新たな最高裁判所判決が出ました。

<h5 class="h5_entry_title2">【事案の概要】</h5>
　消費者金融との取引において、いわゆるリボルビング方式の取引により金銭消費貸借取引が継続していた場合に<font color="#990000"><strong>一度完済後、約３年後に再度契約書を取り交わして再取引を開始した</strong></font>場合のそれまでの過払い金の<strong>再借入金への充当の可否</strong>が争われた事案。<br>
以下、最初の取引を「<strong>基本契約１</strong>」、再契約後の取引を「<strong>基本契約２</strong>」とします。
<br>

<h5 class="h5_entry_title2">【判決要旨】</h5>
　基本契約１と基本契約２に基づく取引とが事実上１個の連続した貸付取引であると評価することができる場合に当たるなどの<strong>特段の事情がない限り</strong>、基本契約１に基づく取引により生じた<strong><font color="#990000">過払い金は、基本契約２に基づく取引に係る債務には充当されない</strong></font>。と判断し、前記特段の事情の有無につき審理を尽くさせるため原審へ差し戻しました。
<br><br>

<h5 class="h5_entry_title2">【事案の詳細】</h5>
<strong>基本契約１</strong><br>
平成２年９月３日締結<br>
ア　融資限度額　５０万円<br>
イ　利息　年２９．２％
<br>ウ　遅延損害金　年３６．５％<br>
エ　返済日　毎月１日
<br>オ　返済方法　借入時の借入残高に応じた一定額以上を毎月弁済日までに支払う<br>

<br>
<strong><font color="#990000">上記基本契約に基づく取引は平成７年７月１９日に完済</font></strong>
<br><br>
<strong>基本契約２</strong><br>
平成１０年６月８日締結<font color="#990000">（基本契約１完済から約３年後）</font><br>
ア　融資限度額　５０万円<br>
イ　利息　年２９．９５％⇒<font color="#990000">基本契約１より利率が高くなっている</font><br>
ウ　遅延損害金　年３９．５％⇒<font color="#990000">基本契約１より利率が高くなっている</font><br>
エ　返済日　毎月２７日
<br>オ　返済方法　借入時の借入残高に応じた一定額以上を毎月弁済日までに支払う<br>
<br>
<strong>基本契約２締結時の態様</strong><br>
１．借入申込書を新たに作成<br>
２．健康保険証のコピー等を徴収<br>
３．勤務先に電話して在籍確認<br>
４．第１の基本契約締結時と同一支店での契約<br>
５．融資希望額、勤務先、雇用形態、給与の支給形態、業種及び職種、住居の種類並びに家族の構成は基本契約１締結時と同一<br>
６．年収額及び他に利用中のローンの件数、金額についても基本契約１締結時と大差ない状況<br>
<br>
本判決においては<br>
<strong>１．取引中断期間が３年と長期に渡っていること</strong><br>
<strong>２．基本契約１と基本契約２では利率、遅延損害金が異なっている</strong><br>
ことを捉えて<strong><font color="#990000">原審の認定した事情だけ</font></strong>では<strong>「特段の事情あり」</strong>とは言えない、と判断されました。<br><br>
<font color="#990000">原審の認定した事情</font><br>
１．基本契約１完済時に基本契約１を終了させる手続が執られた事実がない<br>
２．基本契約２締結の際の審査手続も基本契約１が従前どおり継続されることの確認手続に過ぎなかったと見ることが出来る<br>
「以上の事情を考慮すると、基本契約１と基本契約２は、単に借増しと弁済が繰り返される一連の貸借取引を定めたものとして実質上一体として１個のリボルビング方式の金銭消費貸借取引と評価できる。」<br>
と判断して原審では基本契約１で発生していた過払い金の基本契約２への充当を認めました。
<br>

<h5 class="h5_entry_title2">【本判決の特段の事情について】</h5>

　本判決のいわゆる「<strong>特段の事情</strong>」についての具体的な判断基準として以下７点が示されました。<br>
　但し、「<font color="#990000"><strong>～等</strong></font>の事情を考慮」との判決内容のとおり、「<strong><font color="#990000">例示列挙</strong></font>」ですので、同判決で具体的な判断基準として示されていないその他の事情も考慮されるべきものとなるでしょう（例えば、契約番号や管理番号の同一性、取り扱い支店の同一性等）。
<br>
<br>
<strong>本判決により示された事実上１個の連続した貸付取引であると評価できるか否かの具体的な判断基準</strong><br>
<font color="#990000"><strong>１．第一の基本契約に基づく貸付及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ<br>
<strong>２．</strong>最終の弁済から第２の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間<br>
<strong>３．</strong>第１の基本契約についての契約書の返還の有無<br>
<strong>４．</strong>借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無<br>
<strong>５．</strong>第１の基本契約に基づく最終の弁済から第２の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況<br>
<strong>６．</strong>第２の基本契約が締結されるに至る経緯<br>
<strong>７．</strong>第１と第２の各基本契約における利率等の契約条件の異同<br></font></strong>
<br>
　上記事情を考慮して、第１の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第１の基本契約に基づく取引と第２の基本契約に基づく取引とが事実上１個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、「<strong>過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意</strong>」が存在するものと解すると判断しました。
<br><br>
<h5 class="h5_entry_title2">【本判決の意義】</h5>
　消費者金融とのリボルビング方式の取引についていわゆる完済後、再契約により取引が再開した場合の過払い金の一連計算が認められる「<strong>特段の事情</strong>」の具体例を示した判断となりました。<br>
　<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/19213.html">平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決</a>により一連計算は利息制限法からの当然の帰結であるとする、いわゆる当然充当が原則否定されました。<br>
　その後の充当に関する最高裁判決としての<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/1967.html">平成19年6月7日最高裁判所第一小法廷判決</a>、<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/19719_1.html">平成19年7月19日最高裁判所第一小法廷判決</a>において一連計算を認める判断がなされましたが、これらの判決は一連取引を認める<strong>「特段の事情あり」</strong>と判断されて充当が認められました判決でした。この充当を認めた２つの最高裁判決により「特段の事情の有無」につき緩やかに（幅広く）解釈して当然充当に近い形で充当を認める判断がなされることも多くなりました。<br>　
　しかし、本判決により「<strong>充当を認める特段の事情</strong>」についての具体例が示されたことから<strong>、<font color="#990000">①取引中断期間があり</strong>、<strong>②取引再開時に別の契約書を取り交わしている場合</font></strong>には、一連計算を<strong>簡単には認めない</strong>との方向性を示されてしまったように思います。<br>
　少なくとも裁判所としては、過払い金の充当の可否が争われる事案において、本判決により具体例として示された特段の事情の有無につき判断することなく、過払い金の充当による一連計算を認める判決を出せないということになりかねませんので、厳しい判断と言えるでしょう（更なる裁判の長期化が危惧されます）。<br>
<h5 class="h5_entry_title2">【今後の過払い金返還訴訟】</h5>
　本判決以後、過払い金返還訴訟において個別取引、一連取引の争点のある事案においては、裁判官は以前にも増して慎重な姿勢を取るようになっていると感じます。<br>
　本判決の「<strong>特段の事情</strong>」の具体例に基づき、慎重に判断しなければならないとの考えが裁判官にあることは当然のことですので、そのような裁判官の意図に沿うように、それぞれの事案ごとに本判決により示された「<strong>少なくとも７つの特段の事情の有無</strong>」につき丁寧なあてはめによる主張・立証が求められることになると思います。<br>
<br>
　それでは、本判決により例示列挙された７つの具体的判断基準について考えてみたいと思います。<br><br>
<strong><font color="#990000">１．</strong><strong>第一の基本契約に基づく貸付及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ</strong></font><br>
<br>同一の貸主との取引期間が長ければ長いほど、通常の借主は借入総額の減少をより強く望むため、過払い金を次の借入にも充当すべきである、との考えから取引期間が長い方が充当を認める根拠となります。<br>
　判例タイムズ1154号61Pにおいても片山健裁判官が「貸付が相当期間にわたり反復継続された場合には、通常の借主において、「<strong>借入総額の減少を望むなどの意思を有することに変わりない</strong>」といえ、これを肯定すべきである」と述べています。
<br><br>
<br>
<strong><font color="#990000">２．</strong><strong>最終の弁済から第２の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間</strong></font><br>
<br>　本判決においては約３年の取引中断期間がありました。<br>
　<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/19719_1.html">平成19年7月19日最高裁判所第一小法廷判決</a>では約３ヶ月の取引中断の事案で「<strong>期間的に接着</strong>」しているとして一連計算を認めています。<br>
　本判決により、３年では「期間的に接着」しているとはいえないとの実質的な判断となったように思います。しかし、本判決は３年の取引中断期間があったとしてもその他の「特段の事情の有無」により一連取引を認める場合があることを示した判断といえるでしょう。
<br><br>
<br>
<strong><font color="#990000">３．</strong><strong>第１の基本契約についての契約書の返還の有無</font></strong><br><br>
　第１の基本契約による取引が完済した際に、取引を終了させる意思を有していた場合には「契約を終了させる意思表示を行い契約書の返還を受けている」場合が通常との考え方によるものです。<br>
　完済時に契約書の返還を受けていないことが、取引が継続しているとされる「特段の事情あり」との判断基準の一つとなることですが、「<strong>契約書の返還を受けた</strong>」ことの立証は非常に困難であると思います。<br>
　契約書の返還を受けて<strong>「ない」</strong>ことの立証のなりますが、「ない」ことの立証は不可能に近いことだからです。
　実際に返還を受けていない場合、その立証方法としては借主本人の証言に頼らざるおえないと思います。証言以外では完済時の返済方法が（店頭窓口ではなく）ATMでの返済であったことも契約書の返還を受けていないとする多少の推定は働くかもしれません。<br>
　貸金業者側としては、仮に契約書の返還をしていない場合でも不利な証拠を提出するはずもありませんので、「契約書は返還した」と言い張る（主張する）だけとなるはずです。<br>
　文書提出命令により業者側に保存されているはずの「契約書」や返還をしたと主張するならば「契約書返還時の受領書」の提出を求めることも考えられますが、文書提出命令も結局のところ原告側に「<strong>提出する資料が業者側に存在する</strong>」ことの立証が必要になりますので、「<strong>契約書が返還されていない</strong>」ことの立証と同じ立証を求められることになります。<br>
　「契約書返還時の受領書」は、その業者が契約書の返還時に取り交わしている書類であれば、有効な手段となると思いますが、一般的には取り交わすことのない書類です。<br>
　裁判所も業者側が「古い契約書は返還した」と主張された以上、その後の再取引時に新たな契約書を取り交わしている場合では、裁判所が文書提出命令により古い契約書の提出を求める決定を出すことは躊躇せざるを得ないと思います。<br>
　取引履歴のような「データ」の開示と異なり、契約書原本はその「原本」ひとつしかありませんので、「返還した」と主張された以上、その契約書が存在する立証ありと判断することは非常に困難であると思われますし、「古い契約書の文書提出命令の決定」を出すことは、実質的に「契約書が返還されていない」ことを裁判所が認める決定となりますので、決定を出すことにも意味がない（決定を出すまでもなく「契約書は返還されていない」とする立証目的は達成されている）こととなります。
<br><br>
<br>
<strong><font color="#990000">４．</strong><strong>借入等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無</strong></font><br><br>
　意味合いとしては３の契約書の返却有無と同じことです。<br>
　完済時にカードの失効手続を行っていれば、その後の契約は別契約であると考えられる方向となり、カードの失効がなければ、一連取引と考えられる「特段の事情」のひとつとなります。<br>
　契約書の返却有無と似てはいますが、「失効されていない」ことの主張立証は契約書の返還有無とは異なり割と容易に行えます。<br>
借主としては、<br>
１．当初から所持しているカードを示す<br>
（カード番号で発行年月等を特定できる場合には、当然その主張も行います）<br>
２．完済時にもカードは失効されていないとする借主本人の証言（陳述書）<br>
により、業者側の反証を待つことができます。<br>
　業者側としては実際に失効された事実がなければ反証を行うことは出来ないでしょうし、裁判官としても証拠として提出されたカードが当初の契約時のものであることまで借主側に立証を求めることは出来ないはずです。<br>
　しかし、裁判官によってはその立証まで求めてくる場合があり得ます。カード番号の記載などで発行年月等が分かる業者のカードであればその立証も可能ですが、そうでない限りそこまでの立証を借主側が行う必要性がないことを丁寧に主張していくことが必要でしょう。
<br><br>
<br>
<strong><font color="#990000">５．</strong><strong>第１の基本契約に基づく最終の弁済から第２の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況</font></strong><br><br>
　「<strong>接触の状況</strong>」とは、取引中断期間中の<strong>業者側からの勧誘の有無</strong>等のことでしょう。<br>
　完済後も業者側から頻繁な勧誘があり、取引中断期間中も「顧客」との認識を有していた場合には、「<strong>契約は決して終了していない</strong>」との考え方によるものです。
<br><br>
<br>
<strong><font color="#990000">６．</strong><strong>第２の基本契約が締結されるに至る経緯</strong></font><br><br>
　５の「貸主と借主との接触の状況」における勧誘の有無、その後の再貸付に至る経緯から、「<strong>契約が続いている状態</strong>」と考ることが出来るか否か、貸主と借主の認識を判断するための事情と言えます。<br>
　頻繁な消費者金融業者側からの勧誘により再契約を行った場合には、「決して契約は終了していない」（過払い金の計算を一連取引として行う）と判断されるべきです。<br>
　なぜなら消費者金融等の貸金業者にとって完済顧客への再貸付は「<strong>掘り起こし</strong>」と言われ、新規貸付、既存顧客への追加貸付と並ぶものとして積極的に進められています。<br>
　再融資をさせるため消費者金融業者は過去の完済取引で得た情報、支払経過等を最大限に利用するため、完済者リストを作成しているのが一般です。<br>
　過去の取引の原因、例えばギャンブルによるとか、レジャー目的であるとかの点等に着目して、それらの弱みにつけこみ勧誘を行うのです。<br>
　借入をしていなかった期間にも消費者金融はこのような勧誘を行うのが通常です。それにもかかわらず借入がなかったことだけを理由に、その後の再貸付は以前の取引とは別取引であるとして過払金の新規貸付金への充当を免れることが出来る、との判断がなされることは消費者金融業者の実体を無視した判断と言えるでしょう。<br>
　また再貸付時における業者側の<strong>貸付審査の有無</strong>も重要な要素と考えられます。新たな融資審査を行った形跡がなければ「継続した一連の取引」と考えられやすくなりますし、逆にしっかりとした融資審査が行われた形跡があれば、新たな別取引と考えられやすくなるでしょう。
<br>
<br><br>

<strong><font color="#990000">７．</strong><strong>第１と第２の各基本契約における利率等の契約条件の異同</font></strong><br><br>
　契約条件が異なれば、別取引であるとの客観的な判断材料になるとの事情ですが、「<strong>契約条件の異同</strong>」と言っても、その変更内容により<strong>①「契約が継続していたと考えられるか」</strong>それとも<strong>②「新たな別契約と考えられるか」</strong>の判断はまったく正反対のものになるはずです。<br>
　消費者金融のリボルビング取引において、「<strong>極度額を上がる</strong>」「<strong>利率を下げる</strong>」等の変更は①「契約が継続していた」と考えられる根拠となるはずです。<br>
　それに対して「<strong>極度額が下がる</strong>」「<strong>利率が上がる</strong>」等の変更は②「新たな別契約」と考えられやすい事情と言えると思います。<br>
　<strong>本判決の事案においては、「極度額が下がり」、「利率が上がる」再契約</strong>がなされました。このように②「新たな別契約」と考えられやすい事案であったことも判決内容に影響しているものと思われます。<br><br><br>
<strong><font color="#990000">その他の「特段の事情」</font></strong><br><br>
　以上７つの例示列挙以外にも「特段の事情」と考えられる内容として、「<strong>管理番号、顧客番号、契約番号の相違</strong>」が挙げられると思います。
　しかし、本判決によりあえてこの基準を挙げなかったことにも注意が必要でしょう。再取引後にも管理番号等が同一であれば、まず必ずはじめに一連取引を認める根拠として主張することです。<br>
　この事情を「特段の事情」の例示として挙げなかったことは、「<strong>この事情は重要視することは出来ない</strong>」との判断をしているように思えます。<br>
　確かに、同一の管理番号、顧客番号、契約番号等により顧客を管理すべきとすることは貸金業法からの要請であるため、管理番号や顧客番号等が同一だとしても別取引としての根拠としては薄いのかもしれません。<br>
　しかし、完済により「契約関係が終了した」と業者側で判断したのであれば、それまでの取引において付していた<strong>管理番号等を廃棄し</strong>、新たな契約を締結した段階で、<strong>別の管理番号等を付せばよい</strong>だけのことのはずです。少なくとも貸金業法上の帳簿保存期間3年経過後も管理番号等の変更がなければ、「<strong>新たな貸付を想定していた</strong>」事情と言え、一連取引を認める根拠とすべきと思います。
<br><br>
<h5 class="h5_entry_title2">【以下、判決文要旨抜粋】</h5>
(1) 同一の貸主と借主との間で継続的に貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され，この基本契約に基づく取引に係る債務の各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが，過払金が発生することとなった弁済がされた時点においては両者の間に他の債務が存在せず， その後に，両者の間で改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され，この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には，第１の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り，第１の基本契約に基づく取引に係る過払金は，第２の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されないと解するのが相当である（最高裁平成１８年（受）第１１８７号同１９年２月１３日第三小法廷判決・民集６１巻１号１８２ 頁，最高裁平成１８年（受）第１８８７号同１９年６月７日第一小法廷判決・民集６１巻４号１５３７頁参照）。
<br>
<br>

　そして，第１の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第２の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間，第１の基本契約についての契約書の返還の有無， 借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無， 第１の基本契約に基づく最終の弁済から第２の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況，第２の基本契約が締結されるに至る経緯，第１と第２の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して，第１の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず，第１の基本契約に基づく取引と第２の基本契約に基づく取引とが事実上１個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には，上記合意が存在するものと解するのが相当である。
<br>
<br>

(2) これを本件についてみると，前記事実関係によれば，基本契約１に基づく取引について，約定利率に基づく計算上は元利金が完済される結果となった平成７ 年７月１９日の時点において，各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金４２万９６５７円が発生したが，その当時上告人と被上告人との間には他の借入金債務は存在せず，その後約３年を経過した平成１０年６月８日になって改めて基本契約２が締結され，それ以降は基本契約２に基づく取引が行われたというのであるから，基本契約１に基づく取引と基本契約２に基づく取引とが事実上１個の連続した貸付取引であると評価することができる場合に当たるなど特段の事情のない限り，基本契約１に基づく取引により生じた過払金は，基本契約２に基づく取引に係る債務には充当されないというべきである。
<br>
<br>

　原審は，基本契約１と基本契約２は，単に借増しと弁済が繰り返される一連の貸借取引を定めたものであり，実質上一体として１個のリボルビング方式の金銭消費貸借契約を成すと解するのが相当であることを根拠として，基本契約１に基づく取引により生じた過払金が基本契約２に基づく取引に係る債務に当然に充当されるとする。しかし，本件においては，基本契約１に基づく最終の弁済から約３年間が経過した後に改めて基本契約２が締結されたこと，基本契約１と基本契約２は利息， 遅延損害金の利率を異にすることなど前記の事実関係を前提とすれば，原審の認定した事情のみからは，上記特段の事情が存在すると解することはできない。
そうすると，本件において，上記特段の事情の有無について判断することなく，上記過払金が基本契約２に基づく取引に係る債務に当然に充当されるとした原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
<br>


]]></description>
         <link>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/news/20118.html</link>
         <guid>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/news/20118.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">99最新情報</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 21 Mar 2008 19:44:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>過払い金返還請求権の時効消滅についての詳細な説明を追加しました。</title>
         <description><![CDATA[現在の過払い金返還における争点である「過払い金返還請求権の時効消滅」についての詳細な説明を追加しました。<br>
<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/soten/post_59.html">過払い金返還請求権の時効消滅について</a>
<br>
<br>]]></description>
         <link>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/news/post_60.html</link>
         <guid>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/news/post_60.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">99最新情報</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 09 Jan 2008 22:01:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>残高ゼロ計算（残高無視計算）についての説明を追加しました。</title>
         <description><![CDATA[現在の過払い金返還における争点である「残高ゼロ計算（残高無視計算）」についての詳細な説明を追加しました。<br>
<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/soten/post_50.html">残高ゼロ計算（残高無視計算）について</a>
<br>
<br>]]></description>
         <link>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/news/post_51.html</link>
         <guid>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/news/post_51.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">99最新情報</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 09 Jan 2008 18:41:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成19年7月19日最高裁判所第一小法廷判決（判例）</title>
         <description><![CDATA[<h4 class="h4_entry_title2">平成19年7月19日最高裁判所第一小法廷判決（判例）</h4>
<strong>平成19年7月19日最高裁判所第一小法廷</strong>にて過払い金の充当に関する<font color="#990000">重要</font>な新たな最高裁判所判決が出ました。
<br>
<br>
<h5 class="h5_entry_title2">【事案の概要】</h5>
　消費者金融との取引において、基本契約に基づかず頻繁な<font color="#990000">契約の借換</font>による取引が何度も継続していた場合及び<font color="#990000"><strong>約３ヶ月の取引中断期間</strong>がある</font>場合に、発生した過払い金が<font color="#990000">次の借入に<strong>当然充当</strong>されるか</font>、が争われた事案。
<br>

<h5 class="h5_entry_title2">【判決要旨】</h5>
　同一の貸主と借主の間で基本契約に基づかずに切替え及び貸増しとしてされた多数回の貸付けに係る金銭消費貸借契約が，利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した<font color="#990000">過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む</font>ものと解された。
<br><br>

<strong>以下、判決文要旨</strong>
<br>
「同様の方法で反復継続して行なわれていたものであり、同日（３ヵ月後の新たな契約）の貸付も、<font color="#990000"><strong>前回の返済から期間的に接着し、前後の貸付と同様の方法と貸付条件で行なわれたもの</strong></font>であるというのであるから、本件各貸付けを<font color="#990000">一個の連続した貸付取引</font>であるとした原審の認定判断は相当である」
<br><br>
「本件各貸付けのような１個の連続した貸付取引においては、当事者は、一つの貸付けを行う際に、切替え及び貸増しのための<font color="#990000">次の貸付けを行うことを想定している</font>のであり、<font color="#990000">複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まない</font>のが通常であることに照らしても、制限超過部分を元本に充当した結果、過払い金が発生していた場合には、その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意しているものと解するのが合理的である」
<br><br>

「上記のように、本件各貸付が１個の連続した貸付取引である以上、本件各貸付けに係る上告人とＡとの間の金銭消費貸借契約も、本件各貸付けに基づく借入金債務について制限超過部分を元本に充当し過払い金が発生した場合には、<font color="#990000">当該過払い金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいる</font>ものと解するのが相当である。」<br><br>

<h5 class="h5_entry_title2">【本判決の意義】</h5>
　残念ながら、　<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/15718.html">平成15年7月18日最高裁第二小法廷判決（民集57巻7号895頁）</a>からの「<font color="#990000">当事者の合理的意思解釈の探求</font>」からの判決の流れ（<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/19213.html">平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決</a>、<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/1967.html">平成19年6月7日最高裁判所第一小法廷判決</a>）は続いており、本来ならば充当問題には関係のないはずであるところの<font color="#990000">「<strong>当事者の合理的意思解釈</strong>」</font>を充当の根拠とされています。
<br><br>
しかし、本判決は次の２つの大きな判断基準を示した重要な判決といえるでしょう。
<br><br>
<strong>１．契約の借換（書換）による過払い金の充当の潜脱を許さない。</strong>
<br>
　契約の借換（書換）の場合には、<font color="#990000">「従前の取引と書換後の取引は当然一連の取引として、過払い金はその後に発生する新たな貸付けに当然充当される」</font>とする考えは、ほぼ確立した下級審判例理論でした。
<br><br>
　しかし、<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/19213.html">平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決</a>、<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/1967.html">平成19年6月7日最高裁判所第一小法廷判決</a>（いずれの判決も個別契約ごとの過払い金の当然充当を原則否定する判決）以後、消費者金融によっては、契約の借換（書換）の場合でも「従前の取引とは別取引」であるとして、過払い金の新たな貸付けへの充当を認めないとの主張がなされることがありましたが、この最高裁判例によりこのような主張は完全に排斥されることになります。
<br>
<br>
<strong>２．完済により取引中断期間がある場合、「当然充当」が行われる否かの一定の判断基準を示した。</strong><br>
　本判決における非常に重要な判断部分であると思います。
<br>
　その判断基準として以下の２点が示されました。<br>
　１．前回の返済から<font color="#990000"><strong>期間的に接着</strong></font>（本件事案では約３ヶ月の取引中断期間がありました）している場合には当然充当を認める。<br>
　２．前後の貸付と<font color="#990000"><strong>同様の方法と貸付条件</strong></font>で（貸付けが）行なわれている場合には当然充当を認める。
<br><br>
　それでは、どのくらいの取引中断であれば<font color="#990000">「期間的に接着」</font>しているといえるか？
<br>
　従前の貸付条件とどこまで同じであれば<font color="#990000">「同様の方法と貸付条件」</font>といえるか？
<br>
　ということが問題となるでしょう。
<br><br>
<strong>「期間的に接着」</strong>しているといえるか？に関して今回の判決では<font color="#990000"><strong>３ヶ月</strong></font>であれば期間的に接着していると判断されました。
<br>
　本最高裁判決以前の高裁レベル（東京高裁）での判例では次のような取引中断期間における肯定、否定判決があります（いずれの判決も取引中断期間の長短だけが判決の判断基準となっているわけではないので、期間の長短だけを見てその判断は出来ません）
<br><br>
当然充当<strong>肯定</strong>判決<br>
東京高裁平成１８年５月１０日判決は<font color="#990000">１１００日（約３年）</font>の取引中断<br>
東京高裁平成１７年９月２８日判決は<font color="#990000">３２２日</font>の取引中断<br><br>

当然充当<font color="#990000"><strong>否定</strong></font>判決<br>
東京高裁平成１８年７月２０日控訴審判決は<font color="#990000">約５年</font>の取引中断<br>
東京高裁平成１７年１０月１９日控訴審判決は<font color="#990000">８１９日（約２年３ヶ月）</font>の取引中断<br>
東京高裁平成１７年１１月３０日控訴審判決は<font color="#990000">約１年９ヶ月</font>の取引中断<br><br>
<strong>
　<font color="#990000">「同様の方法と貸付条件」</font></strong>に関しては、業者側からは「利率」や「貸付極度額」が異なるだけでも「同様の方法と貸付条件」ではない、との主張がなされることが当然予想されますが、そのような違いだけでは従前と<font color="#990000">「同様の方法と貸付条件」</font>と考えられるでしょう。
<br>
　「利率」や「貸付極度額」が異なる場合とは、通常それまでの取引実績から「利率が下がる場合」「貸付極度額が上がる場合」が通常ですので、そのような場合には逆に従前の取引からの継続取引と考えることもできるでしょう。
<br>
　それに対して新たな申込み及び貸付審査により「極度額が下がるような別契約」での再取引やそれまでになかった担保を立てるような取引を新たに締結した場合などは、裁判所の判断としては「同様の方法と貸付条件」とはいえない、との判断がなされてしまう恐れがあるかもしれません。
<br>
<br>
<h5 class="h5_entry_title2">現在の過払い金返還における争点</h5>
　本判決によっても、依然として過払い金発生後の再借入における充当問題には確たる明確な基準は示されておりません。
<br>
　「個別取引か一連取引かの判断」で過払い金を出来るだけ認めない方向で考える業者側と出来るだけ多くの過払い金の返還を求める借主側との間で、当然ですが上記解釈の違いが多々あります。<br><br>
　<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/19213.html">平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決</a>以後の充当問題に関する最高裁判例において、現在までに次のような判断基準が示されたといえると思います。
<br>
<br>
<strong>１．基本契約が同一の継続した取引においてはすべてを一連一体の取引として充当計算が可能</strong>（<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/1967.html">平成19年6月7日最高裁判所第一小法廷判決</a>）
<br>
<br>
<strong>２．基本契約が同一でない場合でも、「第１の貸付けの際にも第２の貸付けが想定されていた場合など」基本契約が継続している場合と同様の取引が継続していたのであれば同様に一連一体の取引として充当計算が可能</strong>（<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/19213.html">平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決</a>）
<br>
<br>
<strong>３．契約の書換における充当の潜脱は認めない。契約の書換においても同一の一つの契約が継続していたものとして充当計算が可能</strong>（本判決）
<br><br>
<strong>４．取引中断があり再契約により新たな取引が再開しても、「期間的に接着し」「前後の貸付と同様の方法と貸付条件で行なわれた」場合には当然充当が可能</strong>（本判決）
<br><br>
　上記内容で判断できる取引以外の取引態様で個別・一連が争われる場合には、これまで同様<font color="#990000">「基本契約締結及び継続の有無」「同一の基本契約継続と同一視できる取引か否か」</font>という点での争いには変わりはないでしょう。
<br>
　その取引中断後の再取引における一連一体の取引であるとの判断基準（同一の基本契約継続と同一視できる取引か否か）としても<font color="#990000">「同一支店での取引継続か否か」「契約番号、会員番号は同一の取引か否か」「取引中断期間の業者側からの勧誘の有無」「再取引時の新たな融資審査の有無」「その他の様々な事情」</font>の総合的判断となることにも変わりはないと思います。
<br><br>
　本判決により、取引中断期間が短期間の場合には<font color="#990000">「期間的に接着」</font>として借主側に有利な判断が多くなされることになるでしょうが、逆に長期間の取引中断がある場合には、「期間的に接着していない」ことだけを理由にして、業者側に有利な判断がなされることが危惧されます。
<br>
　しかし本判決はあくまで一連取引であると認めるための理由として<strong>「期間的に接着」している</strong>という言葉を使ったにすぎず、<font color="#990000">「期間的に接着していない場合には当然充当を認めない」</font>との<font color="#990000">反対解釈が出来るものではありません</font>。<br>
　他の最高裁判例が示すように、その他様々な事情の総合的判断として一連取引を認めるか否かの判断とするべきです。
<br><br>]]></description>
         <link>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/news/19719.html</link>
         <guid>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/news/19719.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">99最新情報</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 12 Aug 2007 10:54:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成19年7月17日最高裁判所第三小法廷判決（判例）</title>
         <description><![CDATA[<h4 class="h4_entry_title2"><strong>平成19年7月17日最高裁判所第三小法廷判決</strong></h4>
<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/19713_1.html">平成19年7月13日最高裁判所第二小法廷判決</a>に続き過払い金の利息付加（悪意の受益５％）に関する新たな最高裁判所判決が出ました。</strong>
<br>
<br>
<h5 class="h5_entry_title2">【事案の概要】</h5>
　業者側が貸付による貸金債権がそれぞれ別個のものであることを前提とする充当計算が相当であると主張しており（そのような計算書も提出している）、その場合には過払金の発生ではなく<font color="#990000">逆に貸金債務が残存することになっている場合に</font>、過払金の受領が法律上の原因を欠くものであることを知っていたと考えられるか（民法７０４条の悪意の受益者といえるか）
<br>

<h5 class="h5_entry_title2">【判決要旨】</h5>
　「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき<font color="#990000"><strong>貸金業法４３条１項の適用が認められないときは</strong></font>、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち<font color="#990000">民法７０４条の「<strong>悪意の受益者</strong>」であると<strong>推定される</strong></font>ものというべきである。」
<br><br>
　「本訴において貸金業法４３条１項の適用があることについて主張立証せず、本件各弁済の弁済金のうち、制限超過部分をその当時存在する他の貸金債権に充当することを前提として計算書を提出しているのであるから、上記各弁済金を受領した時点において<font color="#990000">貸金業法４３条１項の適用があるとの認識を有していたとの主張をしているとはいえず</font>、上記特段の事情を論ずる余地もないというほかない。被上告人（業者側）が受領した弁済金について本件各貸付けによる<font color="#990000">貸金債権が<strong>別個のものであることを前提</strong>とする充当計算</font>をしてきたとしても、それによって<font color="#990000">上記判断が左右されることはない</font>。」
<br>
と判示した。
<br><br>

<h5 class="h5_entry_title2">【本判決の意義】</h5>
１．制限超過利息の受領が貸金業法４３条１項の適用を満たさなければ原則として「民法７０４条の悪意の受益者」である。
<br>
２．過払金の計算方法の違いにより、貸金業法４３条１項の適用を満たさない取引においても<font color="#990000">「過払金が発生していないと認識していた場合」</font>でも上記１判断には影響しない。
<br>
<br>

　<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/19713_1.html">平成19年7月13日最高裁判所第二小法廷判決</a>同様、みなし弁済が認められなければ原則「民法７０４条の悪意の受益者」であることを認めた判決です。
<br>
　本件における業者側の認識の特殊事情として、みなし弁済が認められない場合でも計算方法（貸付毎の個別取引）によっては<font color="#990000">「過払い金の発生までには至っていない」（貸金債務が残る）</font>という取引であり、業者側としては<font color="#990000"><strong>みなし弁済が認められない場合でも</strong></font>「貸付毎の個別取引であるため<font color="#990000">過払い金は発生していない」との認識を有していた</font>と主張した事案でした。
<br><br>
　原審において業者側の取引毎の個別取引であるとの主張は排斥され、過払い金の計算においてはすべての取引を一連で計算するとの判断がなされていました（個別、一連取引の判断は本件上告審では審理の対象とはなっておりません）。
<br><br>
　本判決において「民法７０４条の悪意の受益者」といえるか否かの判断としては、<font color="#990000"><strong>過払い金の発生の有無の認識ではなく</strong>「貸金業法４３条１項の適用があるとの認識」を有しているか否か</font>をその判断の基礎とすることが明確に判示され、そのような認識を有していたとしても貸金業法４３条１項の適用がなければ、原則として民法７０４条の悪意の受益者と推定されることが、<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/19713_1.html">平成19年7月13日最高裁判所第二小法廷判決</a>同様判示されました。
<br>
<br>
　なお、本件原審においては平成３年５月２７日に一旦完済した時点におけるそれまでの過払い金が時効消滅しているとの業者側の主張が認められ、その後の平成６月５日４日再取引開始以後の過払い金の返還のみが認められました。
<br>
　そして、平成６年５月４日より前の取引に係る過払い金返還請求に関する上告については、上告受理申立理由に該当しないことを理由として上告不受理となりました。
<br><br>]]></description>
         <link>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/news/19717_1.html</link>
         <guid>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/news/19717_1.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">99最新情報</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 20 Jul 2007 20:21:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>クレジット会社からの借入</title>
         <description><![CDATA[<h4 class="h4_entry_title2">クレジット会社もキャッシング利率はグレーゾーン金利での貸付 </h4>

<p class="entry_body1">
　「過払い金の返還」が可能なのは多くの方が<font color="#990000">「消費者金融からの借入のみ」</font>であると誤解されているようです。　<br>
　クレジットカードをお持ちになっている方は、クレジット会社から毎月送られてくる利用明細の「キャッシング利率欄」を確認して下さい。次の利率を超過した利率が設定されていないでしょうか？<br>
　 大手のクレジット会社でも多くの場合、<font color="#990000">グレーゾーン金利による貸付利率が設定</font>されているはずです。</p>

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td class="td_menu4"><strong>１０万円未満</strong></td><td class="td_inside2"><span class="red">年２０％まで</span></td></tr>
<tr><td class="td_menu4"><strong>１０万円以上１００万円未満</strong></td><td class="td_inside2"><span class="red">年１８％まで</span></td></tr>
<tr><td class="td_menu4"><strong>１００万円以上</strong></td><td class="td_inside2"><span class="red">年１５％まで
</span></td></tr>
</table>

<p class="entry_body1">
<br>　上記利息を超過している場合には、<font color="#990000">クレジット会社からの借入れも違法な利息によるが設定</font>されていることになります。<br>
　最近の新聞報道やニュースなどでは、グレーゾーン金利（灰色金利）の貸付について消費者金融の貸付ばかりが取り上げられていますが、大手クレジット会社のキャッシングの貸付に関しても多くの場合、利息制限法を越えた<font color="#990000">違法な利息（グレーゾーン金利）での貸付</font>です。<br>
　長期間クレジット会社のキャッシングを利用していた場合には、クレジット会社からも過払い金の返還が可能ですので、司法書士や弁護士へ相談することをおすすめします。<br>
</p>]]></description>
         <link>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/credit/post_4.html</link>
         <guid>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/credit/post_4.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01クレジット会社からの借入</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 20 Jul 2007 16:00:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>取引履歴開示について</title>
         <description><![CDATA[<h4 class="h4_entry_title2">取引履歴は必ず開示されるのか？ </h4>

　現在では大手の消費者金融、クレジット会社であれば過去１０年分前後の取引履歴であれば<font color="#990000">必ず開示</font>されます。<br>
　しかし、取引履歴開示に対する対応は業者によって様々です。<br><br>

<strong>・開示までの期間</strong><br>
　最近の大手消費金融は非常に迅速な対応を行ってくれる業者が多くなりました。<br>
　早ければ開示請求から２週間前後で取引当初からの履歴開示がなされる業者もあります。<br>
　現在では大手クレジット会社の対応が非常に遅く感じられます。開示請求から１ヶ月～２ヶ月経過しても開示がなされない場合もあります。<br><br>

<strong>・開示される取引期間</strong>
<br>　取引履歴の開示義務を認めた上記最高裁判例以前は過去１０年分の取引履歴の開示しかなされなかった大手消費者金融の多くが、<font color="#990000">現在では１０年以上前の取引履歴も開示される</font>ようになりました。<br>
　しかし、一部の業者は<font color="#990000">「平成○年以前の履歴はすべて破棄した」</font>等との理由を述べ、開示がなされないケースもあります。<br>
　このような理由を述べ開示がなされない業者は消費者金融よりもクレジット会社の方が多いように思います。このような業者の取引履歴破棄に関しては、残念ながら裁判上も履歴破棄の事実が認めらて、開示義務に違反していないとされるケースもあります。<br>
　すべての取引履歴が開示されない場合の対応としては、取引途中からの履歴開示であれば、<font color="#990000">「当初残高ゼロ計算」や「推定計算」</font>などを行い請求をします。誠実にすべての取引履歴を開示する業者が一方的に不利益を受ける結果とならないようにしなければいけません。
<br><br><br>]]></description>
         <link>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/zone/post_3.html</link>
         <guid>http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/zone/post_3.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">00取引履歴について</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 20 Jul 2007 15:59:24 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
