昭和55年1月24日
昭和55年1月24日最高裁第一小法廷判決(判例時報956号)
【事案の概要】
利息制限法を超過する残債務をその後の準消費貸借の債務額とすることは出来るか争われた事案【判決内容】
「利息制限法を超過する利息を目的とする準消費貸借は、超過部分につき、利息制限法1条に違反し、したがって準消費貸借上の債権も右の限度で存在しない」と判示した。
【判決の意義】
1.契約の借換などによる利息制限法の脱法を認めない消費者金融は限度額の変更や利率の変更時に、以前の残債務額を新たな契約の貸付額として契約の書換を行う場合が多い。
そのような場合にも、以前の取引における残存元本が利息制限法超過利息により計算された金額である場合には、その超過部分は残存元本として存在しないと判示してた。
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