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昭和46年3月30日

昭和46年3月30日最高裁第三小法廷判決(判例時報628号45頁)

【事案の概要】
天引きの4口の取引に関する充当順序について判断
【判決内容】

「民法491条によれば、数個の債務について元本のほかに費用及び利息(遅延損害金を含む)を支払うべき場合において、その債務の全部を消滅させるに足りない給付をしたときは、費用、利息、元本の順序によりこれを充当すべきであるが、同条2項により、それら数個の債務の費用相互間、利息相互間、元本相互間における充当方法について同法489条が準用される結果、数個の債務についての費用、利息は各債務の元本より先に充当されるべきものとなる。」

【判決の意義】
最初に1口の利息、元本に充当した後に別口の利息、元本に充当すると判断した原審を破棄した。
このことは、「すべての利息制限法超過貸付の超過利息支払に関しては、契約上債権が別口であるか否かを考える必要もなく、すべての取引を一連(一本)として計算することが出来る」、と判示していると判断することが出来る



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