昭和48年9月18日
昭和48年9月18日最高裁第三小法廷判決(金融法務事情701号)
【事案の概要】
過払い金を算出する計算方法について、制限超過利息を元本に充当前の元本に対して利息が計算されるとする計算方法が認められるか?(債権者の期限の利益を保護すべきか?)が争われた事案【判決内容】
「制限超過利息・遅延損害金が支払われたときは、その超過部分は法律上当然に元本に充当され(最高裁昭和39年11月18日判決)、その残元本についてのみ利息・遅延損害金を生ずることとなるので、利息・損害金が法定の制限内であるかどうかは、右の残元本を基準として算定すべきものであるところ、原判決は前記明細票~について制限内の利息・損害金の額を算定するにあたり、この点を看過し、すでに制限超過の利息が一部支払われたのちにおいても、なお当初の元金のみを基準として利息・遅延損害金の額を計算していることが、判文上明らかであって」として原審を破棄した。
【判決の意義】
「すでに制限超過の利息が一部支払われたのちにおいても、なお当初の元金のみを基準として利息・遅延損害金の額を計算していることが、判文上明らかであって」と判示し、制限超過利息の充当前の元本に対して利息が計算されるとする計算方法を否定した。すなわち利息制限法超過利息の元本充当後の減額となった元本に対して利息を計算すべきであることを明確に判示して、債権者の期限の利益を否定した。いわゆる過払い金の計算において「順次元本充当」「元本順次減額方式」によるべきことを認めた判決と言える。
このことは、過払い金発生後の再貸付債権についても当然適用されるべきものであり、現在一部の業者が主張する「過払い金債権と貸付金債権が並存すること」はないと判断出来る。
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