昭和43年10月29日
昭和43年10月29日最高裁第三小法廷判決(民集22巻10号2257頁)
【事案の概要】
債権者と債務者間に数口の貸金債権が存在し、弁済充当の順序について特約が存在する場合の充当について【判決内容】
「金銭を目的とする消費貸借上の債務者が、利息制限法所定の制限をこえる利息、損害金を任意に支払ったときは、右制限をこえる部分は強行法規である同法1条、4条の各1項によって無効とされ、その部分の債務は存在しないのであるから、その部分に対する弁済の効力を生じないものである。したがって、本件のように数口の貸金債権が存在し、その弁済の充当の順序について当事者間に特約が存在する場合においては、右債務の存在しない制限超過部分に対する充当の合意は無意味で、その部分の合意は存在しないことになるから、右超過部分に対する弁済は、充当の特約の趣旨に従って次順位に充当されるべき債務であって有効に存在するものに充当されることになるものと解すべきである。右のような場合における充当の関係は、法律問題に属するから、これについて所論のように当事者から特別の申立ないし抗弁が提出されることを要するものではないと解するのが相当である。」
【判決の意義】
1.数口の貸金債権間の充当を認めた。「右超過部分に対する弁済は、充当の特約の趣旨に従って次順位に充当されるべき債務であって有効に存在するものに充当されることになる」と判示し、
2.利息制限法による充当は法律問題に属することを明確に判示した。
「右のような場合における充当の関係は、法律問題に属するから、これについて所論のように当事者から特別の申立ないし抗弁が提出されることを要するものではないと解するのが相当である。」と判示し、裁判上借主が利息制限法を知らず、利息制限法に基づく充当を主張しなかったり、裁判を欠席したとしても、裁判所は強行法規である利息制限法を適用する必要があることになります。
【問題となった争点】
1.任意に支払われた法定の制限をこえる利息・損害金と弁済充当の順位に関する特約がある場合の充当関係
2.法定の制限をこえて支払われた利息・損害金を残存元本等に充当するには債務者からその旨の抗弁が提出されることを要するか
3.法定の制限をこえる利息を支払つた連帯債務者は他の連帯債務者に対して制限超過の利息相当金を求償することができるか
4.利息について法定の制限をこえる約定があるが遅延損害金については約定のない貸金債権と民法第四一九条第一項但書および利息制限法第四条第一項の適用の有無
【争点に対する判断】
1.債権者と債務者間に数口の貸金債権が存在し、弁済充当の順序について特約が存在する場合において、債務者が利息制限法所定の制限をこえる利息を支払つたときは、右超過部分に対する弁済は、右特約の趣旨に従つて次順位に充当されるべき債務で有効に存在するものに充当されるものと解すべきである。(反対意見がある)
2.裁判所は、利息制限法所定の制限をこえて任意に支払われた利息・損害金の存在することが弁論にあらわれ、これを確定した以上、当事者から右制限超過分を残存元本等に充当すべき旨の特別の申立ないし抗弁が提出されなくても、右弁済充当関係を判断することができる。
3.連帯債務者の一人が利息制限法所定の制限をこえる利息を支払つても、他の連帯債務者に対して右制限をこえる利息相当金を求償することはできない。
4.金銭を目的とする消費貸借上の利息について利息制限法第一条第一項の利率の制限をこえる約定があるが、遅延損害金の約定がない場合には、遅延損害金についても利息制限法第一条の制限額にまで減縮され、その限度で支払を求めうるにすぎない。(反対意見がある)
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