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昭和39年11月18日

昭和39年11月18日最高裁大法廷判決(民集18巻9号1868頁)

【事案の概要】
4口の別口の債務のある事案について、利息制限法を超える利息の支払がなされた場合
【判決内容】

「債務者が、利息制限法所定の制限を越える金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払ったときは、右制限を越える部分は民法491条により残存元本に充当されるものと解するを相当とする。」 「債務者が利息,損害金の弁済として支払つた制限超過部分は,強行法規である本法1条,4条の各1項により無効とされ,その部分の債務は存在しないのであるから,その部分に対する支払は弁済の効力を生じない。従って,債務者が利息,損害金と指定して支払つても,制限超過部分に対する指定は無意味であり,結局その部分に対する指定がないのと同一であるから,元本が残存するときは,民法491条の適用によりこれに充当されるものといわなければならない。  
本法1条,4条の各2項は,債務者において超過部分を任意に支払つたときは,その返還を請求することができない旨規定しているが,それは,制限超過の利息,損害金を支払つた債務者に対し裁判所がその返還につき積極的に助力を与えないとした趣旨と解するを相当とする。  
また,本法2条は,契約成立の際に債務者が利息として本法の制限を超過する金額を前払しても,これを利息の支払として認めず,元本の支払に充てたものとみなしているのであるが,この趣旨からすれば,後日に至つて債務者が利息として本法の制限を超過する金額を支払つた場合にも,それを利息の支払として認めず,元本の支払に充当されるものと解するを相当とする。
更に,債務者が任意に支払つた制限超過部分は残存元本に充当されるものと解することは,経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする本法の立法趣旨に合致するものである。右の解釈のもとでは,元本債権の残存する債務者とその残存しない債務者の間に不均衡を生ずることを免れないとしても,それを理由として元本債権の残存する債務者の保護を放擲るような解釈をすることは,本法の立法精神に反するものといわなければならない。」 と判示した。

【判決の意義】
1.債務者が任意に支払った利息制限法所定の制限を超える利息・損害金は当然に残存元本に充当される。
支払時の債務者の意思に関係なく、利息制限法所定の制限を越える利息・損害金の支払は残存元本に充当される旨を判示した。

2.利息制限法の立法趣旨は債務者保護にある。
「債務者が任意に支払つた制限超過部分は残存元本に充当されるものと解することは,経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする本法の立法趣旨に合致するものである。」と判示し、利息制限法が経済的弱者である債務者保護のために存することを最高裁が明示した判決としても評価されます。

3.利息制限法は強行法規である。
「債務者が利息,損害金と指定して支払つても,制限超過部分に対する指定は無意味であり」と判示し、利息制限法を超過する利息の定めは、契約当事者の意思や任意の契約に影響されることがなく一律に無効であることを判示したものと言えます。 上記2.3により利息制限法は片面的強行法規の性格を持つとも言われ、経済的弱者の地位にある債務者の保護をするため、債務者に有利な特約は有効となるが、貸主に有利になる利息制限法を潜脱するような特約は一切無効になるということになります。


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