平成19年7月19日
平成19年7月19日最高裁判所第一小法廷判決(判例)
平成19年7月19日最高裁判所第一小法廷にて過払い金の充当に関する重要な新たな最高裁判所判決が出ました。【事案の概要】
消費者金融との取引において、基本契約に基づかず頻繁な契約の借換による取引が何度も継続していた場合及び約3ヶ月の取引中断期間がある場合に、発生した過払い金が次の借入に充当されるか、が争われた事案。【判決要旨】
同一の貸主と借主の間で基本契約に基づかずに切替え及び貸増しとしてされた多数回の貸付けに係る金銭消費貸借契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された。以下、判決文要旨
「同様の方法で反復継続して行なわれていたものであり、同日(3ヵ月後の新たな契約)の貸付も、前回の返済から期間的に接着し、前後の貸付と同様の方法と貸付条件で行なわれたものであるというのであるから、本件各貸付けを一個の連続した貸付取引であるとした原審の認定判断は相当である」
「本件各貸付けのような1個の連続した貸付取引においては、当事者は、一つの貸付けを行う際に、切替え及び貸増しのための次の貸付けを行うことを想定しているのであり、複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常であることに照らしても、制限超過部分を元本に充当した結果、過払い金が発生していた場合には、その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意しているものと解するのが合理的である」
「上記のように、本件各貸付が1個の連続した貸付取引である以上、本件各貸付けに係る上告人とAとの間の金銭消費貸借契約も、本件各貸付けに基づく借入金債務について制限超過部分を元本に充当し過払い金が発生した場合には、当該過払い金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。」
【本判決の意義】
残念ながら、 平成15年7月18日最高裁第二小法廷判決(民集57巻7号895頁)からの「当事者の合理的意思解釈の探求」からの判決の流れ(平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決、平成19年6月7日最高裁判所第一小法廷判決)は続いており、本来ならば充当問題には関係のないはずであるところの「当事者の合理的意思解釈」を充当の根拠とされています。しかし、本判決は次の2つの大きな判断基準を示した重要な判決といえるでしょう。
1.契約の借換(書換)による過払い金の充当の潜脱を許さない。
契約の借換(書換)の場合には、「従前の取引と書換後の取引は当然一連の取引として、過払い金はその後に発生する新たな貸付けに当然充当される」とする考えは、ほぼ確立した下級審判例理論でした。
しかし、平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決、平成19年6月7日最高裁判所第一小法廷判決(いずれの判決も個別契約ごとの過払い金の当然充当を原則否定する判決)以後、消費者金融によっては、契約の借換(書換)の場合でも「従前の取引とは別取引」であるとして、過払い金の新たな貸付けへの充当を認めないとの主張がなされることがありましたが、この最高裁判例によりこのような主張は完全に排斥されることになります。
2.完済により取引中断期間がある場合、「過払い金の次の借入への充当」が行われる否かの一定の判断基準を示した。
本判決における非常に重要な判断部分であると思います。
その判断基準として以下の2点が示されました。
1.前回の返済から期間的に接着(本件事案では約3ヶ月の取引中断期間がありました)している場合には充当を認める。
2.前後の貸付と同様の方法と貸付条件で(貸付けが)行なわれている場合には充当を認める。
それでは、どのくらいの取引中断であれば「期間的に接着」しているといえるか?
従前の貸付条件とどこまで同じであれば「同様の方法と貸付条件」といえるか?
ということが問題となるでしょう。
「期間的に接着」しているといえるか?に関して今回の判決では3ヶ月であれば期間的に接着していると判断されました。
本最高裁判決以前の高裁レベル(東京高裁)での判例では次のような取引中断期間における肯定、否定判決があります(いずれの判決も取引中断期間の長短だけが判決の判断基準となっているわけではないので、期間の長短だけを見てその判断は出来ません)
充当肯定判決
東京高裁平成18年5月10日判決は1100日(約3年)の取引中断
東京高裁平成17年9月28日判決は322日の取引中断
充当否定判決
東京高裁平成18年7月20日控訴審判決は約5年の取引中断
東京高裁平成17年10月19日控訴審判決は819日(約2年3ヶ月)の取引中断
東京高裁平成17年11月30日控訴審判決は約1年9ヶ月の取引中断
「同様の方法と貸付条件」に関しては、業者側からは「利率」や「貸付極度額」が異なるだけでも「同様の方法と貸付条件」ではない、との主張がなされることが当然予想されますが、そのような違いだけでは従前と「同様の方法と貸付条件」と考えられるでしょう。
「利率」や「貸付極度額」が異なる場合とは、通常それまでの取引実績から「利率が下がる場合」「貸付極度額が上がる場合」が通常ですので、そのような場合には逆に従前の取引からの継続取引と考えることもできるでしょう。
それに対して新たな申込み及び貸付審査により「極度額が下がるような別契約」での再取引やそれまでになかった担保を立てるような取引を新たに締結した場合などは、裁判所の判断としては「同様の方法と貸付条件」とはいえない、との判断がなされてしまう恐れがあるかもしれません。
現在の過払い金返還における争点
本判決によっても、依然として過払い金発生後の再借入における充当問題には確たる明確な基準は示されておりません。「個別取引か一連取引かの判断」で過払い金を出来るだけ認めない方向で考える業者側と出来るだけ多くの過払い金の返還を求める借主側との間で、当然ですが上記解釈の違いが多々あります。
平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決以後の充当問題に関する最高裁判例において、現在までに次のような判断基準が示されたといえると思います。
1.基本契約が同一の継続した取引においてはすべてを一連一体の取引として充当計算が可能(平成19年6月7日最高裁判所第一小法廷判決)
2.基本契約が同一でない場合でも、「第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていた場合など」基本契約が継続している場合と同様の取引が継続していたのであれば同様に一連一体の取引として充当計算が可能(平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決)
3.契約の書換における充当の潜脱は認めない。契約の書換においても同一の一つの契約が継続していたものとして充当計算が可能(本判決)
4.取引中断があり再契約により新たな取引が再開しても、「期間的に接着し」「前後の貸付と同様の方法と貸付条件で行なわれた」場合には充当計算が可能(本判決)
上記基準が示されたといってもいずれも様々な解釈が出来る基準ですので、これまで同様結局のところ「同一の基本契約継続と同一視できる取引か否か」という点での争いになることは変わりはないでしょう。
その取引中断後の再取引における一連一体の取引であるとの判断基準(同一の基本契約継続と同一視できる取引か否か)としても「同一支店での取引継続か否か」「契約番号、会員番号は同一の取引か否か」「取引中断期間の業者側からの勧誘の有無」「再取引時の新たな融資審査の有無」「その他の様々な事情」の総合的判断となることにも変わりはないと思います。
本判決により、取引中断期間が短期間の場合には「期間的に接着」として借主側に有利な判断が多くなされることになるでしょうが、逆に長期間の取引中断がある場合には、「期間的に接着していない」ことだけを理由にして、業者側に有利な判断がなされることが危惧されます。
しかし本判決はあくまで一連取引であると認めるための理由として「期間的に接着」しているという言葉を使ったにすぎず、「期間的に接着していない場合には充当計算を認めない」との反対解釈が出来るものではありません。
他の最高裁判例が示すように、その他様々な事情の総合的判断として一連取引を認めるか否かの判断とするべきです。
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