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平成19年2月13日

平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決

【事案の概要】
基本契約が締結されていない場合の取引完済後の新たな貸付への充当の可否が争われた事案
【判決要旨】

 「貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合において、第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息の制限額を越えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し(以下、この過払金を「第1貸付け過払金」という。)、その後、同一の貸主と借主との間で、基本契約が締結されているのと同様の貸付が繰り返されており、第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたとか、~略 上記特段の事情のない限り、本件第1貸付けに係る債務の各弁済金のうち過払金となる部分は、本件第2貸付けに係る債務に充当されないというべきである。」

【判決の意義】

基本契約が同じであればすべて即時充当される
 上記1のとおり、充当に関して問題のある最高裁判例ですが、一部の業者が過払い金返還訴訟で主張する「基本契約が同じであっても過払い金発生後の貸付には過払い金は充当されない」との主張は完全に排斥されることになります。
また、取引中断の争点(個別か一連か)についても、契約番号や顧客番号の変更がなければ、「第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていた」場合として特段の事情にいう充当が認められるケースと言えると考えられます。

【過払い金返還訴訟上の問題点】
これまでの最高裁判例が示していた「別口の債務にも当然充当される」とする判断に反している。
 これまで最高裁判例は、「昭和43年10月29日最高裁第三小法廷判決」「昭和52年6月20日最高裁第二小法廷判決」「平成15年7月18日最高裁第二小法廷判決」にあるように、別口の債務に対しても「即時当然充当」を認めてきました。これは、強行法規である利息制限法の違法状態を是正する措置として当然に行われてきたことであり、弁済時に別口の債務があるか否かは関係のない議論であると考えられていました。しかし、「平成15年7月18日最高裁第二小法廷判決」の当事者の合理的意思解釈が貸主側に都合のいいように利用され、本来ならば充当の問題にはまったく関係のない「当事者の意思解釈」を充当を行うべきか否かの判断とされてしまった結果であるといわれています。

 

【問題となった争点】

1.貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合に,第1の貸付けに対する弁済金のうち利息制限法の制限超過利息を元本に充当すると過払金が発生し,その後,第2の貸付けに係る債務が発生したときにおける上記過払金の同債務への充当の可否

2.商行為である貸付けに対する弁済金のうち利息制限法の制限超過利息を元本に充当することにより生ずる過払金を返還する場合に,悪意の受益者が付すべき民法704条前段の利息の利率は,何%か?(5%か6%か?)

【争点に対する判断】

1.過払い金発生後の新たな借入には当然には充当されない
2.過払い金に発生する悪意の受益の利息は民法所定の年5%である



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