平成16年2月20日
平成16年2月20日最高裁第二小法廷判決(民集第58巻2号475頁)
【事案の概要】
貸金業規制法43条みなし弁済の要件の解釈について争われた事案。【判決内容】
1 貸金業者との間の金銭消費貸借上の約定に基づき利息の天引きがされた場合における天引利息については,貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用はない。
2 貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に該当するためには,当該書面に同項所定の事項のすべてが記載されていなければならない。
3 貸金業者が貸金の弁済を受けた日から20日余り経過した後に債務者に当該弁済についての書面を送付したとしても,貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用要件である同法18条1項所定の事項を記載した書面の弁済直後における交付がされたものとみることはできない。
【判決の意義】
1.みなし弁済を否定する最高裁判例の流れの布石を作った。「みなし弁済の適用要件はこれを厳格に解釈する」との最高裁の明確な判断により、後のみなし弁済を実質否定する最高裁判例「平成17年12月15日最高裁第一小法廷判決」「平成18年1月13日最高裁第二小法廷判決」等の布石を作った重要な判例であると言えます。
【問題となった争点】
1.利息の天引きの場合に支払の任意性が認められるか(みなし弁済は成立するか)?
2.17条書面に一部の記載が省略されていてもよいか
3.銀行振込によって支払をした場合の18条書面交付要件
【争点に対する判断】
1.利息の天引きの場合には支払の任意性は認められない(みなし弁済は成立しない)
2.17条書面には貸金業規制法の要件を満たすすべての記載が必要である(みなし弁済の適用要件は減額に解釈する)
3.銀行振込で返済を受けた場合でも18条書面の交付は弁済の直後にしなければならない。
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