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平成15年7月18日

平成15年7月18日最高裁第二小法廷判決(民集57巻7号895頁)

いわゆる「ロプロ判決」と呼ばれている有名な判決です。
【判決内容】

「同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けとその返済が繰り返される金銭鞘賢貸借取引においては、借主は,借入れ総額の減少を望み,複数の権利関係が発生するような事態が生じることは望まないのが通常と考えられることから,弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果当該借入金債務が完済され,これに対する弁済の指定が無意味となる場合には特段の事情のない限り,弁済当時存在する他の借入金債務に対する弁済を指定したものと推認することができる。」

「利息制限法1条1項、及び2条の規定は金銭消費貸借上の貸主には、借主が実際に利用することが可能な貸付額とその利用期間とを基礎とする法所定の制限内の利息の取得のみを認め,上記各規定が適用される限りにおいては、民法136条2項ただし書の規定の適用を排除する趣旨と解すべきであるから.過払金が充当される他の借入金債務についての貸主の期限の利益は保護されるものでほなく,充当されるべき元本に対する期限までの利息の発生を認めることはできない。」

「同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において,借主がそのうちの一つの借入金債務につき法所定の制限を超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を元本に充当してもなお過払金が存する場合この過払金は当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り,民法489条及び491条の規定に従って,弁済当時存在する他の借入金債務に充当され,当該他の借入金債務の利率が法所定の制限を超える場合には、貸主は充当されるべき元本に対する約定の期限までの利息を取得することができない」

【判決の意義】
1.別口への債務に対する充当を認めた。

「弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果当該借入金債務が完済され,これに対する弁済の指定が無意味となる場合には特段の事情のない限り,弁済当時存在する他の借入金債務に対する弁済を指定したものと推認することができる。」と判示し、制限超過利息の別口への債務への充当と認めた。
しかし、別口債務への充当は昭和43年10月29日最高裁第三小法廷判決(民集22巻10号2257頁)においても、「「右超過部分に対する弁済は、充当の特約の趣旨に従って次順位に充当されるべき債務であって有効に存在するものに充当されることになる。」「右のような場合における充当の関係は、法律問題に属する」と判示しており、別口への充当は無条件に認められている。
この判例は、上記昭和43年10月29日最高裁第三小法廷判決の上に立つ判決として、「別口への充当は無条件に認められる」ことを当然の前提として、更なる当然充当の理由を付け加えたにすぎない。
【過払い金返還訴訟上の問題点】

1.「基本契約」との用語が用いられている点について
 「同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けとその返済が繰り返される金銭鞘賢貸借取引においては、~」と判示している部分だけを取り上げ、「基本契約がない場合又は基本契約が別の場合には別契約へ債務に対しては充当がなされない」と主張されることがある。
 しかし、この判決は元本極度額などを定めた継続的手形貸付契約を締結し、これ(基本契約)に基づいて手形貸付(手形書換)の方法で、貸付け借増しを行っていた事案に関する判決である。個々の手形貸付を一連一体の取引と判断するために、わざわざ「基本契約に基づき」と述べたに過ぎない。言い方を換えれば、手形貸付の事案のうち「基本契約がある場合には」当然充当されることを判断しただけであり、「基本契約が同じでない場合には当然充当されない」と判断していないことは明らかです。基本契約が別であれば充当されないとの判断になれば、いくつもの基本契約を締結し利息制限を容易に潜脱出来てしまいます。

2.「弁済当時存在する他の借入金」について
 「特段の事情のない限り,弁済当時存在する他の借入金債務に対する弁済を指定したものと推認することができる。」と判示していることから、「弁済当時存在しない債務に対しては充当はなされない」と主張されることがある。過払い発生後(又は完済後)の再貸付に対して過払い金債権が新たな貸付に対して当然充当されるか、との争点である。
 しかし、昭和52年6月20日最高裁第二小法廷判決では即時両建預金を新たな貸付に当然充当しているのであり、弁済当時に他の借入金が存在していることは必要ない。当該事案においては「弁済当時に他の借入金があった」だけのことであり、「弁済当時存在する他の借入金」にしか充当されないなどとは、どこにも判示されていない。

3.「当事者の合理的意思」の探求について
 「借主は,借入れ総額の減少を望み,複数の権利関係が発生するような事態が生じることは望まないのが通常と考えられることから~」との判断部分を用い、「当事者の意思」を重視したものと誤解されることがある。その結果、合理的意思を有していたかどうか、や貸主側の意思までも判断に影響を及ぼす判例が出されるようになった。すなわち、「借主は弁済当時存在していないその後の新たな借入についてまで充当を行う合理的意思を有していない」として利息制限法の潜脱を許す充当否定の判断がなされることがある。充当について「当事者の合理的な意思」をどこまで探求できるか、で充当問題を処理しようとする結果となっている。
 しかし、利息制限法は片面的強行法規の性質を持っており、借主に利益となる当事者の合理的意思解釈を行うことは当然のことであるが、貸主に有利な当事者の合理的意思解釈を行うことは許されないというべきである。また、それは民法の充当規定(民法488条、489条)においても、借主の意思が貸主の意思よりも優先されていることが明らかである。



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