グレーゾーン金利の廃止
出資法の上限金利29.2%を利息制限法と同水準に引き下げてグレーゾーン金利を廃止することが決まりました。この決定によって過払い金の返還が出来なくなると心配されている方がいるかもしれませんが、この法律改正によってもこれまで発生していた過払い金の返還請求は可能です。
グレーゾーン金利が廃止になるからといって、これまで支払をしてきた利息の払いすぎが無効になることはないからです。
グレーゾーン金利を廃止後も請求権の時効消滅(通常最終取引日から10年)などの特別な事情がない限りは返還を求めることが可能です。
しかし、返還請求を行う業者の倒産などにより法律上の権利はあっても実質的に返還を受けることが出来なくなることも今後は増えていくと思われます。
また、請求権の時効消滅に関しても、「完済などにより取引の中断がある場合の時効期間の考え方」に争いがあります。現在も取引継続している場合でも、約10年ぐらい前に一度完済により取引が終了している場合には、完済した以前の取引における過払い金の返還請求権が時効消滅しているとの判断がなされる場合もあります。
以上のように、グレーゾーン金利の廃止後であっても過払い金返還請求は可能ですが、実質的な返還を受けられなくなる可能性や時効消滅などによる権利行使が妨げられることもありますので、過払い金が見込める場合には早めに専門家に相談して返還を求めていくことがよいと思います。
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