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債務の減額と過払い金発生


債務の減額(圧縮)と過払い金とは言葉の違いだけの問題です。

 通常司法書士や弁護士が過払い金と呼ぶものは「実際に返還を受けることが可能な払いすぎの利息」のことです。
 払いすぎの利息すべてを「過払い金」とは呼ばず、利息の払いすぎで債務の減額(圧縮)が可能な場合だけでは一般的に過払い金の発生という言葉を使うことはしないのです。
   債務の減額(圧縮)は通常の「任意整理」や「特定調停」での手続において行われるもので、減額(圧縮)出来る残債務が存在しなくなっても更に利息の払いすぎがある場合のことを「過払い金の発生」と呼んでいます。
 司法書士や弁護士が行う任意整理手続においては、過払い金が発生している場合には過払い金の返還を当然請求していきます。
 しかし、裁判所で行われる特定調停の手続上においては、仮に過払い金が発生していたとしても過払い金の返還まで受けることは出来ません(特定調停においては過払い金の返還請求を行いません)。 
 特定調停において過払い金が発生している場合は、「債務なし」のゼロ和解を成立させるのが現在の一般的な取扱です。その場合でも、あらためて過払い金の返還を請求することも可能ですので、専門家へ相談されることをお勧めします。


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