実際の過払い金返還状況
法律上の権利と実際の返還とは異なるものです確かに個人間のお金の貸し借りなどについては、法律的に請求する権利があったとしても実際には返還を受けれないというケースも多いでしょう。
しかし過払い金に関しては現在の大手消費者金融、クレジット会社からは法律的にも実際の返還においても問題なく返還を受けることが可能です。
「最高裁平成18年1月13日第二小法廷判決」により過払い金は返還すべきものであることが認められたからです。
大手消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上や大幅赤字の報道などがそれを裏付けていると言えます。
しかし、中小の消費者金融や大手でも経営困難な状況に陥っている一部の業者などからは返還を受けることが難しくなっているという現状もあります。
返還を受けることが出来る法律上の権利があったとしても、業者の資金面から返還を受けることが難しいという状態です。中小の消費者金融の倒産も相次いでおり実質的に返還を受けることが出来ない過払い金が今後更に増えていくものと思われます。
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